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監視指導について

JAS法・景品表示法に基づく監視指導

JAS法関係はこちら 景品表示法関係はこちら

JAS法に基づく監視指導

巡回点検指導
県や国(独立行政法人農林水産消費技術センターや農林水産省地方機関)では、食品の品質表示が適正に行われているかどうかについて、定期的に店舗調査を行い、不適正なものがあれば販売業者や製造業者等に対して改善指導を行なっています。
また、必要があればJAS法に基づく立入検査、報告の撤収、指示を行います。
食品表示ウォッチャー
消費者の視点から県が行う店舗調査の補完を行なってもらうため、食品表示ウォッチャーを委嘱し、店舗での原産地表示の状況等の情報を寄せていただいています。
食品表示ウォッチャー活動状況
JAS法・食品表示相談コーナー
広く県民から食品表示の情報提供を受ける窓口としてJAS法・食品表示相談コーナーを設置しています。偽装表示等不審な食品表示に関する情報や食品の表示制度に関する質問をお寄せください。
相談窓口はこちらをクリック相談窓口
品質表示を守らないときには…
  • JAS法第19条の9の規定に基づき、県知事または農林水産大臣が、違反のあった販売業者に対して、表示事項を表示し、または遵守事項を遵守するよう指示します。(指示した場合には、原則として公表。)
  • 上記の指示に従わない場合は、指示に従うべきことを命令することになります。
  • その命令に違反した場合は、罰則が科せられます。
品質表示基準違反への対応の図

不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という)関係

景品表示法違反の疑いがある場合
景品表示法の規定に違反して不当な表示や過大な景品類の提供が行われている疑いがある場合、県や消費者庁は、その行為を行なっている事業者から事情を聴取したり、資料を収集して調査します。消費者庁は主として広域的な事案について、都道府県はそれぞれの地域内の事案について処理します。
相談窓口はこちらをクリック相談窓口
都道府県による景品表示法の運用(指示)
県知事は、不当な景品類の提供や不当な表示があるときは、その違反事業者に対し、違反行為の取り止め等、景品表示法第7条に基づく指示や注意を行います。(指示を行なった場合、原則として公表します。)
なお、違反事業者が指示に従わないときは、県は消費者庁に対し、適当な措置を取ることを求めます。(措置請求)
また、指示や措置請求を行う必要がある場合は、その事業者や関連事業者に対し、報告や書類等の提出を求めたり、立入検査若しくは質問をしたりしますが、これを拒んだり妨げたりした者には懲役や罰金が科せられます。
消費者庁による措置命令
消費者庁は、不当な表示や、過大な景品類の提供があるときは、その違反事業者に対し、違反行為の取り止め等、景品表示法第6条の規定に基づき、当該行為の差止めや再発防止措置等を命じることができます。
なお、措置命令に違反した場合は、懲役や罰金が科せられます。

景品表示法に基づく措置件数の推移

不当表示の疑いがあり調査の結果、違反となったもので、食品以外も含みます。

     平成23年度 平成24年度
消費者庁による措置件数
28 37
都道府県による指示件数
(うち新潟県によるもの)
22
(0)
29
(0)


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