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加工デンプンの食品添加物指定に関するポイント
- デンプンに化学的処理を施して製造した次の11種類の製品(以降、「加工デンプン」と言います)については、これまで食品として扱われてきましたが、厚生労働省では、これらの「加工デンプン」を食品衛生法第10条の規定に基づく添加物に指定する方針で検討しています。
- 詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
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@ アセチル化アジピン酸架橋デンプン、Aアセチル化リン酸架橋デンプン、Bアセチル化酸化デンプン、Cオクテニルコハク酸デンプンナトリウム、D酢酸デンプン、E酸化デンプン、Fヒドロキシプロピルデンプン、Gヒドロキシプロピル化リン酸架橋デンプン、Hリン酸モノエステル化リン酸架橋デンプン、Iリン酸化デンプン、Jリン酸架橋デンプン
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添加物に指定されると・・・
- 加工デンプンを製造するには、法に基づく「添加物製造業」の許可が必要になり、食品衛生管理者の設置が義務づけられます。
- ★ 法第48条の規定により、添加物(規格が定められたものに限る。)や食肉製品の製造を行う営業者は、施設ごとに専任の食品衛生管理者を置かなければなりません。医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、大学等で所定の課程を修めた者、厚生労働大臣登録の養成施設で所定の課程を修めた者等でないと、食品衛生管理者になることができません。
- 加工デンプンを用いて加工食品を製造する場合、加工デンプンを添加物として表示する必要があります。
- ★ 表示例(増粘剤としてリン酸化デンプンを使用した場合
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デンプンリン酸エステルナトリウムを販売等している場合は申し出てください。
- デンプンリン酸エステルナトリウムとは、食品衛生法第10条の規定に基づき指定されている添加物です。主な用途は増粘剤(安定剤)。
- 厚生労働省は、販売等の流通実態を調査の上、実態がなければ指定を取り消すこととしています。指定が取り消された場合、販売等が禁止されます。
- 販売等している場合は、厚生労働省に申し出てください。
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