食品を輸入する際の制度について
輸入食品の食品衛生法上の基準
それぞれの国や地域によって食文化が違うように、食品の衛生上の基準(細菌数、添加物の使用基準、残留農薬基準等)は、各国で異なりますが、日本に輸入できる食品は、日本の食品衛生法に適合しているものだけです。
食品衛生法に適合しているか否かは、輸入時に厚生労働省検疫所で確認されています。
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新潟東港風景 |
食品の輸入手続き
食品を輸入する際には、食品衛生法に基づき、輸入者が厚生労働大臣に輸入届出を行うことが義務付けられています。
輸入届出書は、食品が入港される港、空港を所管する各検疫所(全国に31ヵ所あります。)に届け出られます。
届出を受け付けた検疫所では、食品衛生法に基づき適法な食品等であるか食品衛生監視員が審査や検査を行います。
審査や検査に合格した食品だけが、日本国内に輸入されます。
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輸入コンテナ内の輸入食品
写真提供:新潟検疫所 |
検疫所での安全確認
検疫所では、食品衛生法に規定される製造基準に適合しているか、添加物の使用基準は適切であるか、有毒有害物質が含まれていないか等の審査が行われます。
更に、検査による確認の必要があると判断された場合(例えば、過去食品衛生法違反が多い食品、輸入フグ等)は、検査が実施され、検査結果とともに食品衛生法に適合していることが確認されてから、輸入されています。
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輸入食品の検査風景
写真提供:新潟検疫所 |
輸入届出の詳しい仕組みや食品の輸入量等はこちらをご覧ください。
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