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食の安全インフォメーション > 食の安全・安心情報 > 食品衛生法違反者等の公表
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食品衛生法第69条(注1)の規定により、新潟県が食品衛生法違反者に対し、行政処分又は書面による行政指導を行った件について、食品衛生法に基づく違反者の公表基準(注2)に基づき以下のとおり公表します。 なお、公表内容については、公表日から、原則として14日経過後に削除しています。
現在、公表している食品等はありません。
現在、公表している施設等はありません。 |
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