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食の安全インフォメーション > 残留農薬等のポジティブリスト制度について
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| 同制度の導入にあたり、食品関連事業者から多くあった問い合わせについてまとめました。 |
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| ポジティブリスト制度が導入されたからといって、点検や検査が新たに義務づけられることはありません。 | |
| 今回の制度改正は、基準の適用範囲が拡大されるものであり、食品中の残留農薬等の基準自体は従来からあります。 | |
| もし、納入される農産物等が残留農薬基準等に適合していることを確認したい場合は、生産者や納入業者に対して、「農薬等の使用基準を守って農産物等を生産した」ことを確認することが最も重要です。 |
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| 次のイメージ図のように、人の健康を守るために、食品衛生法により食品中の残留農薬基準が定められており、残留農薬基準が守られるように、農薬取締法で農薬使用基準が定められています。 |
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| ※農薬使用基準…適用作物・使用量・使用時期等のことです。(農林水産省ホームページ) |
| つまり、農薬使用基準を守って農産物を生産すれば、意図せぬ農薬混入がない限り、残留農薬基準を超えることはないということです。 |
| したがって、生産者が「農薬使用基準を守って農産物を生産した」ことが確認できれば、その農産物は、意図せぬ農薬混入がない限り、残留基準に適合していると判断できます。 |
| 農薬使用基準を守ったかどうかを確認するのに決まった方法はありませんが、一般的には次のような方法が考えられます。 | ||
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| この制度は残留農薬の分析検査を義務づける制度ではありません。 | |
| 「そうはいっても、残留基準に適合しているかどうかを確認するには農産物等の分析検査を行うしかないのでは?」と考える方がいらっしゃるかと思いますが、全農産物等に対して全項目の検査を行うことは現実的に不可能ですし、一部の農産物等を抜き取って分析検査をしても、全体の安全を証明することにはなりません。 | |
| したがって、前述したとおり、「農薬使用基準を守って農産物を生産した」ことを確認するのが最も重要なのであって、農産物等の分析検査は補足的な方法と考えるべきです。 |
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| 国立医薬品食品衛生研究所ホームページに諸外国の基準等の情報が掲載されています。 | |
| 外国では使用農薬の種類や基準が日本と異なりますので、相手国の農薬の使用状況や基準を把握したうえで、日本の残留基準に適合する生産方法であるかを確認することになります。 |
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| 原則として、一律基準が適用されます。 | |
| しかし、加工食品の原材料が、その原材料の残留基準に適合していると判断されれば、その加工食品も残留基準に適合していると判断して取り扱うことができます。 |
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| 新潟県 |
| 〒950-8570 |
| 電話:025-280-5205 |
| 新潟県 |
| 〒950-8570 |
| 電話:025-280-5296 |
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