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食品安全の取組

「にいがた食の安全・安心審議会」

第6回にいがた食の安全・安心審議会
「にいがた食の安全・安心審議会」とは?
日時 平成20年7月30日(水曜日) 10時00分〜12時00分
場所 新潟ユニゾンプラザ大会議室
出席者 [PDF]出席者名簿(264KB)
  • にいがた食の安全・安心審議会委員13名
  • 行政関係
議題
  • 今年度の審議会の運営について
  • にいがた食の安全・安心基本計画に基づく取組について
  • にいがた食の安全・安心条例及びにいがた食の安全・安心基本計画の中間見直しについて
  • 食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針(ガイドライン)について
資料
当日は、13名の委員に出席していただきました。
にいがた食の安全・安心基本計画に基づく今後の取組などについて、意見を伺いました。
  
    

議事の概要

議題1 今年度の審議会の運営について

 平成20年度は、委員改選を行いました。委員長には、村山委員が就任しました。
 今年度は、にいがた食の安全・安心条例及びにいがた食の安全・安心基本計画の中間見直しを行うため、年度内に第7回審議会を開催する予定です。

 議題2 にいがた食の安全・安心基本計画に基づく平成19年の度取組について

 県では、食の安全・安心の実現に向け、安全で安心な食品の提供と食の安全・安心を育む信頼関係の確立という視点に基づき、20の基本的施策を実施しています。
 基本的施策のうち、中間目標を達成している施策については、目標値の設定方法について検討するなど今後の計画の見直しを行い、また、進捗に遅れがみえる施策については、更なる取組を求めるという意見をいただきました。
 議題3 にいがた食の安全・安心条例及びにいがた食の安全・安心基本計画の中間見直しについて

 にいがた食の安全・安心条例は、施行後3年を経過した場合において検討を加えること、また、にいがた食の安全・安心基本計画は平成20年度末に計画の中間見直しを行うことが規定されています。検討・見直しについては、にいがた食の安全・安心戦略会議(庁内会議)で検討するとともに、パブリックコメントを経て第7回審議会に諮ることになります。第7回審議会は平成21年の開催を予定しています。
 
 議題4 食品等事業者基づく施策の申出の処理について 
 平成20年4月に、食品衛生法施行規則及び食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針が改正されました(厚生労働省)。県では、この改正を受け、必要な対応を検討しています。
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 委員からの主な意見は以下のとおり
  • 成果指標である「食の安全確保の取組が十分に行われていると感じる住民の割合」と取組指標である「食の安全・安心に関する情報が十分に提供されていると感じる県民の割合」は、調査対象者や事前説明等によって数字が大きく変動することを承知すべき。
  • 食品衛生管理を考えた場合、HACCPよりもどちらかというとその前段の一般的な衛生管理(PP)の方が重要。一般衛生管理(PP)がきちんと押さえられた上で、HACCP的衛生管理の導入を推進すべき。
  • メルマガ配信について、忙しい社会生活の中で、「見てください」という形は、受け入れられにくい(目標数と差が出るのは当然)。県民一人一人の目に止まりやすいような細かな情報発信方法を検討すべき。
  • 県民への安心(信頼)情報として、生産サイド(農家・畜産事業者など)の「がんばっている」話題を配信してはどうか。
  • 食の安全・安心について、消費者の方にわかりやすい県オリジナルな仕掛けを作られてはどうか。
  • スーパー等における店頭掲示板「にいがた食の安全インフォメーション」については、県の方で更なる活用に取り組んでほしい。
  • 食品表示ウォッチャー等、県民参加型の施策を情報提供のチャンネルとして活用することにより、県民の関心を高て行けたら良いのではないか。
  • 食の安全・安心サポーターの登録数を伸ばして、その活動を県民へアピールする取り組みが必要。
  • 消費者ニーズが高まっている農産物直売所などに対しての指導を適正にすべきと考える。
  • 食品関連事業者から消費者への情報提供推進の一環として、消費者の見学を受け入れることができる製造者(食品関連事業者)に関する情報提供を進めてほしい。
  • 指標・施策全般にわたり、事業等の実施内容に関する評価を示すべき。内容などの記述をもう少しわかりやすくしてほしい。
  
 

お問い合わせ

〒950-8570新潟市中央区新光町4番地1
新潟県福祉保健部生活衛生課(食の安全・安心推進係)
電話:025-280-5205FAX:025-284-6757
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