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食品安全の取組

自主基準の設定及び公開

指針及び取組宣言制度に関するQ&A

1 指針の対象となる外食事業者の範囲を教えてください。
1 指針は、焼き肉・しゃぶしゃぶ・すき焼き・ステーキ・牛丼を提供するすべての外食事業者を対象としており、外食事業者の規模・業態などに関する例外規定は設けておりません。
2 指針で定められている原産地を表示する原材料に、焼肉店で提供するホルモンなどの「牛の内臓」は含まれますか?
2 指針では、消費者が「精肉」そのものの価値に着目して注文することが多く、牛トレーサビリティ法でも対象としている「焼き肉、しゃぶしゃぶ、すき焼き、ステーキ」の4品目と消費者の関心が高い「牛丼」に使用されている牛肉の原産地を表示の対象としています。したがって、指針では、「牛の内臓」は原産地を表示する対象にはなっておません。
なお、消費者の商品選択に資するため、「牛の内臓」についても原産地を表示する旨自主基準に盛り込んでいただくことは、望ましいものと考えております。
3 当店では、「しゃぶしゃぶ」と「すき焼き」を提供していますが、「しゃぶしゃぶ」に使用されている牛肉の原産地表示に関する自主基準だけを設定しても良いですか?
3 指針では、焼き肉・しゃぶしゃぶ・すき焼き・ステーキ・牛丼を提供するすべての外食事業者が、当該料理に使用されている牛肉の原産地を表示することとしています。
このため、店舗で「しゃぶしゃぶ」と「すき焼き」を提供している場合は、両方の料理に使用されている牛肉の原産地表示に関する自主基準を設定していただくことになります。
4 指針に基づき自主基準を設定して原産地表示を行わないと、処罰されますか?
4 指針には、強制力はありません。
なお、指針の根拠である「にいがた食の安全・安心条例」では、県民が安全で安心な食品等の選択ができるよう、外食事業者を含む食品関連事業者が自主基準の設定・公開等に努める旨規定されておりますので、条例の趣旨を理解いただき、自主的に取組を行ってください。
5 表示取組宣言店で、表示した原産地と実際の原産地が異なった場合はどうなりますか?
5 表示取組宣言票を使用している場合、県は、その使用中止を求め、県のホームページから該当事業者の情報を削除することになります。
また、誤った表示により、消費者が実際のものよりも著しく優良であると誤認する場合には、「不当景品類及び不当表示防止法」による措置の対象となります。
6 同一の外食事業者が複数店舗の表示取組内容届出書を提出する場合、個々の店舗ごとに届出書を作成する必要がありますか?
6 届出者である外食事業者が同じであれば、一枚の表示取組内容届出書で複数店舗に係る届出を行うことができます。
例えば、届出を行う複数店舗の自主基準とその公開方法が同じ場合は、「該当店舗の所在地及び名称」欄に複数店舗の所在地とその名称が分かるように記入するか、「別紙のとおり」と記載し、別紙に複数店舗の所在地とその名称を記載して、届出書に添付してください。
その他各種ケースが考えられますので、届出書を作成される際には、県食品・流通課にお問い合わせください。


お問い合わせ

〒950-8570新潟市中央区新光町4番地1
新潟県農林水産部食品・流通課(消費拡大係)
電話:025-280-5743FAX:025-280-5548
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