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食品衛生法改正により、これまで営業許可等の対象外であった営業者も、届出が必要となる場合があります。営業届出制度は令和3年6月1日から始まりますが、既存営業者は令和3年11月30日までに届出が必要です。
【参考リーフレット】「令和3年6月から営業届出制度が始まりました」(PDF:263KB) |
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届出対象となる業種の例
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製造業 |
精穀・製粉業、製茶業、卵選別包装業、菓子種製造業など |
販売業 |
乳類販売業、豆腐販売業、野菜果物販売業、米穀販売業など |
その他 |
集団給食施設(直営で1回20食程度以上) など |
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届出業種の詳細については、以下を参考ください。 |
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「営業届出業種の設定について」(PDF:1,601KB) (令和2年3月31日付け厚生労働省通知) |
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届出営業者に求められる遵守項目
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◆ 食品衛生責任者の選任 |
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調理師・製菓衛生師・栄養士等の資格を持っていない場合は、食品衛生責任者養成講習会の受講が必要となります。 |
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◆ HACCPに沿った衛生管理の実施 |
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衛生管理計画を作成し、衛生管理の実施状況を記録する必要があります。 |
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※ 合成樹脂製の器具・容器包装の製造業は別途GMPによる製造管理が制度化されたため対象外です。 |
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届出対象にならない業種
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◆ 改正後の営業許可業種 |
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飲食店営業、菓子製造業、そうざい製造業など32業種 |
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※ 但し、営業許可業種とは別に届出対象業種の営業を行っている場合は届出が必要です。 |
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◆ 公衆衛生に与える影響が少ない営業 |
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@ 食品・添加物の輸入業 |
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A 食品・添加物の貯蔵・運送業(冷蔵・冷凍の倉庫業は届出対象) |
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B 容器包装に入れられ、常温保存した場合に腐敗等による食品衛生上の危害発生の恐れがない食品の販売業 |
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C 合成樹脂を使用していない器具・容器包装の製造業 |
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D 器具・容器包装の輸入・販売業 |
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◆ 農業及び水産業における食品の採取業 |
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農業及び水産業における食品の採取業の範疇で行われる行為は届出が不要です。詳しくは以下を参考ください。 |
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「農業及び水産業における食品の採取業の範囲について」(PDF:212KB) (令和3年4月22日付け厚生労働省通知) |
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営業届出の方法
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以下のいずれかの方法により届出を行うことができます。 |
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◆ 保健所の生活衛生課(衛生環境課)に以下の書類を提出 |
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【第7号様式】営業届出書(PDF:66KB/Excel:29KB) |
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※ 県内(新潟市を除く)の保健所の所管区域は、こちらを参考ください。
所管区域が新潟市の場合は、新潟市保健所までお問い合わせください。 |
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【記載例】営業届出書
固定店舗の場合 PDF:256KB 自動車の場合 PDF:262KB |
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◆ インターネット(厚生労働省開設の食品衛生申請等システム)による届出 |
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詳しくはこちらをクリックしてください。 |
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※ 食品衛生申請等システムに関するお問い合わせ先(ヘルプデスク) |
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TEL : 080-4953-0566(代表) |
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Mail : TJ-fas-helpdesk@tjsys.co.jp |
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受付時間 : 8:30〜18:00(平日) |
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