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いただきます!にいがた食の安全・安心通信

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第110号:平成21年10月29日発行
*** 今号の目次 ***

■1 食の安全・安心「注目」トピックス
  ・にいがた食の安全・安心フォーラム2009
   〜食の安全・安心と消費者庁の取り組み〜

■2 インフォなび

■3 ホームページ厳選採れたて情報

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│1│ 食の安全・安心「注目」トピックス
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 食の安全・安心に関する情報の中で、今最も注目を集めている話題をピックアップして、皆さんへ紹介するコーナーです!

▲▽ 消費者庁から講師を招いて、にいがた食の安全・安心フォーラム2009を長岡市内で開催します    ▲▽

 今年9月1日、消費者庁が発足し、消費者安全法が施行されました。
 消費者庁は、消費者基本法(平成15年)第2条の消費者権利尊重と自立支援等の基本理念にのっとり、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に向けて設置されたものであり、同時に、消費者の消費生活における被害防止と安全確保のため、消費者安全法が施行されました。

 食品関係では、これまで厚生労働省が担当していた食品衛生法の表示にかかる部分及び農林水産省が担当していたJAS法の表示にかかる部分等が消費者庁食品表示課という部署に移管されました。

 私たちが口にする食品の表示については、様々な法律が関係し、これまでは、その仕組みの複雑さ故、相談先に迷うこともあったかと思います。
 消費者庁は、このような問題を解消するため、消費者行政全体の司令塔として創設されました。

 消費者庁の業務は、消費生活全般にかかわることで広範囲に渡りますが、このたび開催する食の安全・安心フォーラムでは、食品表示の部分にスポットを当て、消費者庁の方から「食の安全・安心に係る消費者庁の取り組み」と題してご講演をいただき、その後、参加された皆様との意見交換会を開催します。

 開催内容と参加申し込み方法は以下のようになっております。
 皆様のお越しをお待ちしております。

日時 平成21年11月21日(土)
13時30分〜16時(受付13時から)
会場 新潟県立近代美術館 講堂 (長岡市千秋)
内容 食の安全・安心に係る消費者庁の取り組みについて

申し込み先:新潟県庁福祉保健部生活衛生課食の安全・安心推進係
メールでの申し込み方法:「お名前(グループで参加される方は、代表者のお名前と参加人数)」「ご連絡先」「ご職業(生産者、食品営業者、会社員、主婦、公務員、その他(   )」をngt040250@pref.niigata.lg.jpへ送信してください。


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│2│ インフォなび
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 10月も残すところあと3日となり、朝晩と寒くなってきました。
 皆さんも風邪やインフルエンザに気をつけてくださいね。

 さて、今回トピックスでご紹介した、フォーラムは、土曜日に長岡で開催します。
 ご存知のとおり、例年、平日に開催していましたが、より多くの皆さんに参加していただくため土曜日に開催することとなりました。
 9月に発足した消費者庁がどんな取り組みを行っているかを知りたいと思っている方は、ぜひ、申し込んでください。

 当日お待ちしております。
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〒950-8570新潟市中央区新光町4番地1 電話:025-280-5205FAX:025-284-6757
新潟県福祉保健部生活衛生課食の安全・安心推進係 E-mail:ngt040250@pref.niigata.lg.jp
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