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*** 今号の目次 ***
■1 食の安全・安心「注目」トピックス
・加工食品の製造所固有記号制度の見直し案
■2 インフォなび
■3 ホームページ厳選採れたて情報
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│1│ 食の安全・安心「注目」トピックス
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▽▲加工食品の製造所固有記号制度の見直し案▲▽
メールマガジン327号(H26.2.20)で、製造所固有記号の表示制度を巡る議論に
ついて紹介しました。
製造所固有記号の表示制度とは、加工食品に原則として表示しなければならない
製造者名と製造所所在地を省略して、代わりに消費者庁にあらかじめ届け出た記号を
表示することが例外的に認められるという制度です。
しかしこの記号制度については、(株)アクリフーズ群馬工場の冷凍食品が昨年末から
自主回収されている件で、この記号により工場名の表示が省略された回収対象品が
あったため、回収対象品であることが消費者にわかりにくいという問題などが指摘
されていました。
先月、消費者庁が製造所固有記号制度の見直し案を示しましたので、今回紹介
したいと思います。
今回の見直し案では、原則として複数の工場で同じ商品を製造する場合にのみ
固有記号を使えるようにするという案が示されました。
これはどういうことかと言いますと、そもそも固有記号が使われる理由の一つと
して、複数の工場で同じ商品を製造する場合、共通の包装資材を使用して後から
製造所の記号を表示することにより、包装資材のコストを抑えられるという利点が
あります。
今回の案は、固有記号を使える範囲をこの利点が得られる場合に限定し、1つの
商品を1つの工場だけで製造する場合には固有記号を使えないようにするという案です。
その他、今回の見直し案には、固有記号を用いる事業者に消費者からの問い合わせに
答える義務を課すという内容や、固有記号にこれまでなかった有効期間を設けたり、
変更・廃止の届出制度を設けたりする内容が盛り込まれています。
見直し案の詳細は消費者委員会のホームページに掲載されています。
(今回の情報は4月17日「第5回加工食品の表示に関する調査会」の会議資料より)
http://www.cao.go.jp/consumer/
メールマガジン327号「加工食品の製造所固有記号を巡る議論」
http://www.fureaikan.net/syokuinfo/mm/mm260220.html
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│2│ インフォなび
└─┴────────────────────────────── 皆さん、連休中はゆっくりお休みになれましたか?良い天気の日が多くて、
5月らしい気持ちの良い気候でしたね。
5月5日は端午の節句でしたが、男の子のいる御家庭では「ちまき」や「柏餅」を
召し上がったでしょうか?ちまきを食べるのは中国から渡ってきた風習で、柏餅を
食べるのは日本独自の風習だそうです。
柏の葉は、新芽が出ないと古い葉が落ちないため、「家系が途絶えないように」と
いう願いが込められているそうですよ。
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│3│ ホームページ厳選採れたて情報
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新潟県ホームページ内に掲載された「食の安全・安心」情報について、
採れたての最新情報をずらりと取りそろえましたので、ご覧ください!
★★「にいがた食の安全インフォメーション」★★…からお届けします!
http://www.fureaikan.net/syokuinfo/
───────────────────────────────── ■農産物、畜産物、水産物、加工食品の放射性物質の検査結果について
(4月30日〜5月2日の検査結果は、すべて基準値未満でした。)
http://www.fureaikan.net/syokuinfo/topics/t110322.html
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