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食の安全インフォメーション > 食品表示説明会を開催します
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平成29年9月1日に食品表示基準の一部が改正され、国内で製造される全ての加工食品に原料原産地表示を義務付ける新たな制度が始まりました。 この制度の概要等についての説明会を、県内2会場で開催します。 参加費:無料 対象者:食品関連事業者、食品表示関係事業者及び団体、消費者、行政関係者等 実施主体:新潟県・新潟市 |
長岡会場 | 新潟会場 | |
開催日 | 11月16日(木) | 11月21日(火) |
時間 内容 講師 |
13:30〜15:30 「新たな原料原産地表示制度について」 消費者庁食品表示企画課 |
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場所 | 長岡リリックホール「シアター」 (長岡市千秋3丁目1356番地6) |
新潟ユニゾンプラザ「多目的ホール」 (新潟市中央区上所2-2-2) |
定員 | 400人 | 400人 |
※ 受付は12:30からです。(各会場)
※ 各会場とも無料駐車場がありますが、駐車スペースには限りがあり、催し物が重なった場合には駐車できないこともあります。できるだけ公共交通機関を御利用ください。
◆ 「新たな加工食品の原料原産地表示制度に関する説明会」の開催案内リーフレットはこちら
◆ 原料原産地表示制度に関する相談・問い合わせ窓口は、こちらをご覧ください。
申込み方法 参加には事前申込みが必要です。 こちらのボタンをクリックし、参加申込みフォームからお申し込みください。(電子申請) 申込み受付期間:平成29年10月5日(木)午前8時30分から11月10日(金)午後5時15分まで |
留意事項
電子申請の利用にあたっては、次の事項に留意してください。
1 新潟県は、電子申請によって得た情報について、当該申請手続以外の目的には利用しません。
2 電子申請を利用するために必要な機器(ソフトウェアを含みます。)及び通信費用は、利用者の負担とします。
3 電子申請の利用により発生した一切の損害について、利用者は新潟県に対してその責任を問わないものとします。
また、電子申請の利用により、第三者に損害を与えた場合には、利用者は自己の責任において解決するものとします。
4 システムのメンテナンス等により、電子申請の利用を休止することがあります。
5 電子申請の利用にあたり、次に掲げる行為を禁止します。
(1)新潟県への申請手続以外の目的で利用すること。
(2)システムの管理及び運営を故意に妨害すること。
(3)他人になりすまして電子申請をすること。
(4)その他法令に反すると認められる行為をすること。