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えびとかにのアレルギー表示が義務づけられました。

 食品によるアレルギーを防止するため、原材料としてアレルギー物質を含む食品を使用した場合には、その旨を表示する制度が平成14年に完全実施されています。   

 この度、平成20年6月に「えび」と「かに」が、「特定原材料に準するもの」から「特定原材料」に変更されました。これによって、「えび」と「かに」のアレルギー表示が「推奨」から「義務」に変わりました。

 
 
「えび」と「かに」に含まれ、表示が義務づけられている食材は次のとおりです。
  表示義務のあるもの 表示の対象外
えび
  • くるまえび類(くるまえび、たいしょうえび等)
  • しばえび類
  • さくらえび類
  • てながえび類
  • 小えび類(ほっかいえび、てっぽうえび、ほっこくあかえび等)
  • いせえび類
  • うちわえび類
  • ざりがに類(ロブスターなど)
  • その他のえび類
  • しゃこ類
  • あみ類
  • おきあみ類
かに
  • いばらがに類(たらばがに、はなさきがに、あぶらがに)
  • くもがに類(ずわいがに、たかあしがに)
  • わたりがに類(がざみ、いしがに、ひらつめがに等)
  • くりがに類(けがに、くりがに)
  • その他のかに類
 
                        
 
食物アレルギーはごく微量で発症することもあります。食品を製造する際に、えびやかにを原材料として使用していなくても、食品に混入してしまうことがあることから、次のような注意表示がなされることとなりました。
混入が考えられる事例 記載例
同一製造ラインを使用による 「本品製造工場ではえびを含む製品を生産しています。」「かにを使用した設備で製造しています。」など
原材料の採取方法による 「本製品で使用しているしらすは、かにが混ざる漁法で採取しています。」
えび、かにを捕食していることによる 本製品で使用しているイトヨリダイは、えびを食べています。」
 
 
食品添加物も、抗原性が認められないもの以外は、表示がなされます。
  記載例
原則 「物質名(○○由来)」
一括名で表示 「一括名(○○由来)」
用途名併記で表示 「用途名(物質名:○○由来)」
 
 
「えび」および「かに」のアレルギーをお持ちの方は、原材料だけでなく生産者の注意喚起表示にも気をつけて食品を購入してください。平成22年6月4日から完全施行されました。
 
 
問い合わせ先

詳しいことは、下記の相談窓口にお問い合わせ下さい。

地域振興局 健康福祉部等(保健所)の食品衛生相談窓口

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