米国産牛肉等の輸入再開について |
米国産牛肉の輸入再開後のトピックス(平成19年1月〜)
米国産牛肉の輸入手続きの停止から再開に至る経緯
平成18年1月の子牛肉への背骨混入に伴う輸入停止から同年6〜12月までの輸入再開にいたる一連の経緯をまとめました。 |
米国における対日輸出認定施設の現地査察について
(H18.11.26〜12.13) |
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米国における対日輸出プログラムの遵守状況を検証するために行われた査察結果が取りまとめられました。
また、米国産牛肉の混載事例が確認された、スイフト社グリーリー工場の現地調査の結果、改善措置が確実に履行される体制が整備されていることも確認され、12月26日から、輸入手続の保留が解除されました。 |
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現地査察について(厚生労働省HP) |
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輸入手続停止前の未通関の米国産牛肉の取扱いについて
(H18.10.26〜12.18) |
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輸入手続再開後3か月後に当たる10月27日より、輸入業者による全箱確認を実施した上で、問題がないものに限り、輸入が認められました |
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取扱いについて(厚生労働省HP) |
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未通関となっていた米国産牛肉(706トン)について、全箱確認が終了し、700トンについては問題がないことが確認され、輸入を認めることになりました。 |
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取扱いについて(厚生労働省HP) |
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前回現地調査に対するフォローアップ調査について
(H18.8.7〜8.12) |
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前回現地調査において、輸入再開が認められなかった1施設と、条件付きで認められた1施設について、フォローアップ調査が行われました。 |
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調査結果について |
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※最後の1施設についても輸入再開が認められました。 |
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説明会の開催
(H18.7.28〜8.24) |
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輸入再開決定から、現地調査結果、今後の対応などについて消費者・事業者などの方々に説明するため、東京・大阪会場のほか、全国8会場で開催中。 |
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開催結果はこちら…東京会場 大阪会場 |
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ほか8会場の開催情報はこちら |
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米国産牛肉輸入問題に関する日米専門家会合
(H18.3.28〜3.29)
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平成18年3月28日から29日にかけて会合が開催され、日米間で、問題の事案に対する一定の共通認識が得られました。 |
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今後は、問題の2施設以外の施設についても、米国側の調査が行われることとなった。 |
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開催概要について |
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子牛肉への背骨混入事案
発生!
(H18.1.20)
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1月20日、検疫所において、せき柱を含む米国産子牛肉が確認されたため、すべての米国産牛肉の輸入手続きが停止されました。 |
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詳しくはこちらをご覧ください! |
※策定の進展に応じて、スケジュールは随時更新されます。 |
「米国・カナダ産牛肉等の輸入再開」関連情報です!
ここでは、米国・カナダ産牛肉等の輸入再開の関連情報やホームページについて掲載しています。
米国産牛肉の輸入手続きの停止について
1月20日、検疫所において、せき柱を含む米国産子牛肉が確認されたため、すべての米国産牛肉の輸入手続きが停止されました。
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問題の牛肉は、積み戻しまたは焼却処分。 |
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米国産牛肉はすべて輸入手続き停止。(米国から本件の原因について報告があるまで再開の検討せず。) |
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国は、すでに輸入手続きが終了した米国産牛肉(せき柱周辺部位)について、せき柱が含まれていないかの調査を業者に要請。まとまり次第、調査結果を公表。(調査結果が公表されました!) |
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厚生労働省ホームページ |
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その他ホームページ情報について |
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「米国及びカナダ産牛肉等に係る食品健康影響評価」の結果について
食品安全委員会が行ったリスク評価の結果の概要です。
この評価結果を受けて、国は米国・カナダ産牛肉等の輸入再開へ踏み切りました。
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科学的同等性を厳密に評価することは困難 |
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- 米国・カナダに関するデータの質・量ともに不明な点が多いため。
- 管理措置の遵守を前提に評価しなければならなかったため。
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輸出プログラムが遵守されたと仮定した場合、米国・カナダ産牛肉等と国内産牛肉等のリスクの差は非常に小さい。 |
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輸入が再開された場合、管理機関による輸出プログラムの実効性・遵守状況の検証が必要。 |
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※と畜処理における各国の違い
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日本 |
米国 |
カナダ |
と畜数 |
約130万頭 |
約2,700万頭
(約90%が20ヶ月齢以上) |
約430万頭 |
高リスク牛
の排除 |
獣医師による検査
(1頭につき約80秒) |
獣医官・食肉検査官による検査
(1頭につき約12秒) |
と畜場での
BSE検査 |
21ヶ月齢以上を検査
(任意に21ヶ月齢以下も検査) |
実施せず |
スタンニング
(※1) |
実施 |
実施 |
ピッシング
(※2) |
約80%で実施 |
実施せず |
SRM(※3)
除去 |
実施 |
日本向けでは全月齢で実施 |
せき髄除去 |
・実施
・と畜検査員によるせき髄除去確認 |
・日本向けでは全月齢で実施
・食肉検査官による目視確認 |
遵守の検証 |
SSOP(※4) |
SSOP + HACCP(※5) |
SSOP + HACCP |
※1 |
スタンニング
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と畜の際、スタンガン(と殺銃)等を用いて、牛を失神させること。 |
※2 |
ピッシング
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と畜の際、失神させた牛の頭部からワイヤ状の器具を挿入し、せき髄神経組織を破壊すること。 |
※3 |
SRM
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特定危険部位(牛の頭部〔脳・眼球・扁桃含む、舌・頬肉除く〕、せき髄、回腸遠位部〔盲腸から2mまでの部分〕) |
※4 |
SSOP
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衛生標準作業手順書 |
※5 |
HACCP
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危害分析重要管理点。詳しくはこちらをご覧ください。 |
米国・カナダへの要請事項について
米国・カナダ産牛肉等の輸入再開に際し、日本国政府が米国・カナダ両政府へ要請した事項の概要です。
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せき髄除去の監視強化を図ることが必要であること。 |
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米国・カナダにおけるBSEの十分なサーベイランスの継続が必要であること。 |
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米国・カナダにおけるBSEの増幅を止めるには、SRMの利用の禁止が必須であること。 |
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牛肉の表示と関連法令等について
輸入牛肉と国産牛肉について、それぞれ、表示に関する情報をまとめました。
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輸入牛肉 |
国産牛肉 |
食品衛生法
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牛肉である旨の表示 |
JAS法 |
原産国表示
義務づけ |
国内産表示
義務づけ(※1) |
牛肉トレーサビリティ法 |
− |
専門店(※2)
スーパー |
個体識別番号(※3)
表示義務づけ |
その他の
外食産業 |
同上の義務づけ無し |
外食の原産地表示ガイドライン |
消費者のメニュー選択に資するため、外食事業者が自主
的に原産地表示を行うための指針(※4) 義務づけ無し |
注釈1
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国産品には、国内である旨の表示する。 |
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国産品には、主たる飼養地である都道府県名や市町村名での記載もある。 |
注釈2
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専門店とは、提供する料理が主として「焼き肉」「しゃぶしゃぶ」「すき焼き」「ステーキ」の、いわゆる専門店 |
注釈3
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10桁の個体識別番号により、牛の出生から消費者までの間の追跡が可能 |
注釈4 |
メニューに使用する「主たる原材料」の「原産地」を表示する。 |
「米国・カナダ産牛肉等への対応」及び「BSE」関連ホームページはこちら
「米国・カナダ産牛肉等への対応」及び「BSE」に関する様々な情報を掲載したホームページへのリンク集です。
米国・カナダ産牛肉等への対応について
BSE全般について
その他関連ホームページ
お問い合わせ先
〒950-8570新潟市中央区新光町4番地1
新潟県福祉保健部生活衛生課(食の安全・安心推進係、動物愛護・衛生係)
電話:025-280-5205、025-280-5206 (直通)
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