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□ スクリーニング検査の結果、含有量が10.0μg/g未満であれば検査結果は「陰性」であり、表示の義務はありません。 また、スクリーニング検査の結果、含有量が10.0μg/g以上であっても、原材料として使用してしていない場合は、表示の義務はありません。 □ 同一製造ラインを使用することで、コンタミネーションの可能性が想定される場合、「○○を使用した設備で製造しています」等の注意喚起表示は可能です。 □ 「○○が入っているかもしれない」等の可能性表示は原則として認められません。 |
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