加工食品のアレルゲン検査結果
新潟県は、県内に流通している加工食品について、表示されていないアレルゲンが含まれていないかどうか検査を実施しています。
アレルゲンを含む食品の表示 <食品表示法>
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食品によるアレルギーを防止するため、原材料としてアレルゲンを使用した場合には、その旨を表示する制度が出来ました。(平成14年4月1日完全実施) |
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※ただし、容器梱包に入れられた加工食品に限ります。 |
アレルゲンを含む食品の表示
表示が義務づけられているもの(8品目) |
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えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)、くるみ |
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表示が推奨されているもの(20品目) |
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アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、ゼラチン、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご |
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表示が必要な食品は、食物アレルギーの実態に応じて見直されます。 |
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個々の原材料の後に(を含む)と表示するか、原材料の名前の最後にまとめて(一部に・××を含む)のように表示されています。 |
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含有量が数μg/g未満であれば、表示の必要性はありません。 |
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「○○が入っているかもしれない」等の可能性表示は原則として認められません。 |
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同一製造ラインを使用することで、アレルギー物質が微量混入(※「コンタミネーション」と言います。)する可能性が想定できる場合、「○○を使用した設備で製造しています」等の注意喚起表示は可能です。 |
表示制度に関する詳しいQ&Aやパンフレット等はこちら
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