食品中の遺伝子組換え体に関する検査の結果
新潟県は、県内の食品製造・加工施設で使用されている「大豆」「とうもろこし」といった原材料などについて、遺伝子組換え体の検査を行い、その原材料を使用して製造された最終製品の表示が適正であるかどうか確認しています。
遺伝子組換え食品の表示 <食品表示法>
安全性審査を経て流通が認められた9農産物(大豆、とうもろこし、ばれいしょ、なたね、綿実、アルファルファ、てん菜、パパイヤ、からしな)及びそれを原材料とした33加工食品群には、遺伝子組換え農作物を使用している旨の表示が義務付けられています。
遺伝子組換え食品の表示
農産物及び加工食品の種類 |
表示例 |
表示義務の有無 |
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分別生産流通管理をして遺伝子組換え農産物を区別している場合及びそれを加工食品の原材料とした場合 |
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大豆(遺伝子組換え) |
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表示義務 |
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分別生産流通管理をせず、遺伝子組換え農産物及び非遺伝子組換え農産物を区別していない場合及びそれを加工食品の原材料とした場合 |
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分別生産流通管理をしたが、遺伝子組換え農産物の意図せざる混入が5%を超えていた場合及びそれを加工食品の原材料とした場合※ (※ 大豆及びとうもろこしに限る) |
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大豆(遺伝子組換え不分別) |
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表示義務 |
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分別生産流通管理をして、意図せざる混入を5%以下に抑えている大豆及びとうもろこし並びにそれらを原材料とする加工食品 |
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大豆(分別生産流通管理済み) |
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任意表示 |
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分別生産流通管理をして、遺伝子組換えの混入がないと認められる大豆及びとうもろこし並びにそれらを原材料とする加工食品 |
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大豆(遺伝子組換えでない) |
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任意表示 |
遺伝子組換え表示の任意表示は2023年4月1日から新しい制度になりました。詳しくは消費者庁ホームページをご覧ください。
消費者庁ホームページ「食品表示法等(法令及び一元化情報)」
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