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| 器具・容器包装について、試験の対象となる規格が定められた材質は、大きく分けて、合成樹脂・ゴム・金属・ガラス等の種類があります。合成樹脂はポリカーボネイトやポリ塩化ビニルなど11種類あり、新潟県では重点的な検査の対象としています。 |
| 食品衛生法の規格基準を満たすには、材質ごとに定められた各試験に適合する必要があります。 |
| 試験の種類 | 内容 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
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| 平成20年7月31日付け厚生労働省通知により、器具・容器包装の規格基準が一部改正になりました。 主な改正点は、次のとおりです。 |
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| 1,ガラス製、陶磁器製又はホウロウ引きの器具又は容器について、平成16年度及び平成17年度の厚生労働科学研究の成果を踏まえ、国際標準化機関(ISO)の規格を参考に、カドミウム及び鉛の溶出規格の強化を図ったこと | |
| 2,器具又は容器包装の製造又は修理に用いられる金属製原材料一般の規格についても、既に流通している製品の現状等を参考に、鉛の含有量に関する規格値を引き下げることとしたこと | |
| 下記「厚生労働省ホームページ(器具・容器包装に関するページ)はこちら」から、詳しい改正内容をご覧になれます。 | |
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