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             注釈1 
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        定量限界含有率 0.1% | 
      
          
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             注釈2 
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            直接一般消費者に販売されない業務用の原材料は、遺伝子組換え食品に関する表示を省略できる。 | 
          
          
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             注釈3 
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            注釈2にもかかわらず、今回、主に業務用の原材料に対して検査を実施した目的は、当該原材料を使用して製造された消費者販売用の最終製品(例:豆腐・菓子など)の表示が「遺伝子組換えでない」または無表示だったので、その確認を行うため。 | 
          
          
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             注釈4 
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            「遺伝子組換えでない」は任意表示。また、表示が無い場合も「遺伝子組換えでない」こととなる。 | 
      
      
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             注釈5 
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            「遺伝子組換えでない」表示がある場合、または、無表示の場合でも、5%以下まで意図せざる混入が認められている。 | 
      
          
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