注釈1
|
直接一般消費者に販売されない業務用の原材料は、遺伝子組換え食品に関する表示が義務ではない。 |
注釈2
|
注釈1にもかかわらず、今回、主に業務用の原材料に対して検査を実施した目的は、遺伝子組み換え体の混入状況と分別生産流通管理の整合性を確認し、当該原材料を使用して製造された消費者販売用の最終製品(例:豆腐・菓子など)における不適切な表示を排除するため。 |
注釈3 |
分別生産流通管理とは、生産・流通・加工の各段階で遺伝子組換でないえ農産物を遺伝子組換え農産物との混入が起こらないよう管理し、それが書類等で証明されていることをいう。 |
注釈4
|
「遺伝子組換えでない」は任意表示。また、表示が無い場合も「遺伝子組換えでない」こととなる。 |
注釈5
|
「遺伝子組換えでない」表示がある場合、または、無表示の場合でも、5%以下まで意図せざる混入が認められている。 |
|
|