新潟県ホーム にいがた食の安全インフォメーション
メインメニューをスキップ

食の安全インフォメーション内検索
新潟県庁ホームページ内を検索
TOPページ サイトマップ 食の安全・安心情報 営業者向け情報  
食品安全の取組 食品安全ネットワーク 相談窓口一覧      

食品営業許可

1234 (4ページ中、4ページ目)

営業開始後に必要な届出

次のような場合は、届出等が必要です。用紙は保健所にあります。詳しくは、営業所所在地の保健所にご相談下さい。

営業開始後に必要な届出一覧
届出等が必要な場合 必要な届出、許可等
・営業者氏名等が変わったとき
 (個人の場合)結婚、離婚等による営業者の改姓
 (法人の場合)法人の商号、代表者の変更
・営業者住所が変わったとき
 (個人の場合)営業者住所(自宅住所)の変更
 (法人の場合)本社所在地の変更
・営業所の名称、屋号を変更したとき
・営業施設、設備の大要の一部を変更したとき
・食品衛生責任者を変更したとき
変更届の提出(変更後速やかに)
【様式】PDF46KBExcel:26KB
(営業施設・設備の変更は、状況により新たな営業許可が必要なことがありますので、事前に保健所にご相談下さい。)
・営業を廃止したとき
・30日以上休業するとき
・休業後、復業するとき
廃業・休業・復業届(休業後10日以内
【様式】PDF:52KBExcel:24KB
・個人営業者が死亡したとき 営業許可の承継制度がありますので、保健所にご相談下さい。
・法人が合併、分割するとき 営業許可の承継制度がありますので、事前に保健所にご相談下さい。
・営業者が変わるとき 新たな営業者による新規の許可が必要です。
・営業施設を移転するとき 新たな施設に対する新規の許可が必要です。
相談窓口
相談窓口はこちら
▲ページの先頭へ

1
234 (4ページ中、4ページ目)

お問い合わせ このサイトの使い方 個人情報の取り扱いについて 著作権・リンク等について
Copyright(C)1996-2005 Niigata Prefectural Government. All Rights Reserved.本文へ戻るメインメニューへ戻る