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食品営業許可を取得するまでの流れ
許可業種の相談
どのような食品営業を行うか、どのような物を販売するか、どのような食品を製造するか等で、許可や届出の必要性、許可業種が決まります。これによって、必要な施設、設備、管理等が決まりますので事前に保健所へご相談下さい。
施設設備の相談
食品営業施設は、その業種毎に施設基準が条例で定められています。施設基準に合致していない施設については営業許可が出ませんので、
施設設備の工事が始まる前に図面を持って保健所へ相談して下さい。
施設基準の他、管理運営基準を遵守する必要がありますので、これについても説明があります。
営業許可申請
上記の相談が終わりましたら、次に営業許可の申請となります。申請様式、書類の書き方や申請書の提出時期は、保健所にご相談下さい。
申請時の必要書類
食品営業許可申請書
【様式】営業許可申請書様式
PDF:136KB
、
Excel:36KB
【記載例】営業許可申請書
PDF:450KB
営業施設全体の平面図
使用水が水道水以外の場合は飲用に適する旨の検査成績書
手数料
申請の際には、申請業種ごとに手数料が必要となります。
詳細は「食品営業許可手数料」をご覧下さい。
営業施設の検査、許可
営業施設が完成すると、保健所の食品衛生監視員による検査が行われます。検査の日程は、申請書を提出した時に相談します。施設が基準に適合していると、許可になり、後日、食品営業許可書が交付されます。(不適事項がある場合は、改善後に再検査を受けることになります。)
更新
営業許可期間は、5年をくだらない期間です。許可の期限が満了する前に更新の手続きを行なって下さい。更新の申請も新規許可申請とほぼ同様の流れ(申請書の提出、営業施設の検査等)となります。
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