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| (1)水道水以外の水を使用する場合は、1年に1回以上の水質検査を行い、その記録を1年間保存して下さい。 | 
| 新規営業許可申請時 | 全26項目 | 
| 新たに水道水以外の水を用いる場合 | 全26項目 | 
| 継続営業許可申請時(5年に1回以上) | ●2項目及び◎11項目(計13項目) | 
| 1年に1回以上 | ●2項目 | 
| 検査項目 | 基準値 | |
|---|---|---|
| ● | 一般細菌 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下であること | 
| ● | 大腸菌群 | 検出されないこと | 
| カドミウム | 1l中0.01mg以下であること | |
| 水銀 | 1l中0.0005mg以下であること | |
| 鉛 | 1l中0.1mg以下であること | |
| ヒ素 | 1l中0.05mg以下であること | |
| 六価クロム | 1l中0.05mg以下であること | |
| シアン(シアンイオン及び塩化シアン) | 1l中0.01mg以下であること | |
| ◎ | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 1l中10mg以下であること | 
| フッ素 | 1l中0.8mg以下であること | |
| 有機リン | 1l中0.1mg以下であること | |
| 亜鉛 | 1l中1.0mg以下であること | |
| ◎ | 鉄 | 1l中0.3mg以下であること | 
| 銅 | 1l中1.0mg以下であること | |
| マンガン | 1l中0.3mg以下であること | |
| ◎ | 塩素イオン | 1l中200mg以下であること | 
| ◎ | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 1l中300mg以下であること | 
| ◎ | 蒸発残留物 | 1l中500mg以下であること | 
| 陰イオン界面活性剤 | 1l中0.5mg以下であること | |
| フェノール類 | フェノールとして1l中0.005mg以下であること | |
| ◎ | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | 1l中10mg以下であること | 
| ◎ | pH値 | 5.8以上8.6以下であること | 
| ◎ | 味 | 異常でないこと | 
| ◎ | 臭気 | 異常でないこと | 
| ◎ | 色度 | 5度以下であること | 
| ◎ | 濁度 | 2度以下であること | 
| ※ 「大腸菌群」については水道法に規定する水道水質基準の「大腸菌」に代えることができ、「有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)」については水道水質基準の「有機物(全有機炭素(TOC)の量)」に代えることができる。 | 
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また、次に掲げる場合は、新規営業許可申請時及び新たに水道水以外の水を用いるときにトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン(以下「トリクロロエチレン等」という)の3項目についても水質検査を行いましょう。
| 検査項目 | 基準値 | 
|---|---|
| トリクロロエチレン | 1l中0.03mg以下であること | 
| テトラクロロエチレン | 1l中0.01mg以下であること | 
| 1,1,1-トリクロロエタン | 1l中0.3mg以下であること | 
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| (2)水道水以外の水を使用する場合は、常に汚染防止の措置を行い、殺菌装置の作動及び薬剤等の使用量を確認し、その点検状況を記録して下さい。 | |
| 末端の給水栓において残留塩素濃度が0.1ppm以上保たれるよう管理して下さい。 | 
点検表の例 : [PDF]給水及び廃棄物処理の衛生管理点検表(11KB)
(3)貯水槽を使用する場合は、定期的に(1年に1回以上)清掃し、清潔に保ち、1年に1回以上水質検査を実施し、その状況を記録して下さい。 (4)水質検査の結果、飲用不適の場合は、直ちに保健所長の指示を受け、適切な措置を講じて下さい。 (5)廃棄物の処理は、適正に行い、清掃用具は、専用の場所に保管して下さい。 (6)便所は、常に清潔にし、定期的に殺虫及び消毒を行なって下さい。  | 
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