また、次に掲げる場合は、新規営業許可申請時及び新たに水道水以外の水を用いるときにトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン(以下「トリクロロエチレン等」という)の3項目についても水質検査を行いましょう。
点検表の例 : [PDF]給水及び廃棄物処理の衛生管理点検表(11KB)
(3)貯水槽を使用する場合は、定期的に(1年に1回以上)清掃し、清潔に保ち、1年に1回以上水質検査を実施し、その状況を記録して下さい。
(4)水質検査の結果、飲用不適の場合は、直ちに保健所長の指示を受け、適切な措置を講じて下さい。
(5)廃棄物の処理は、適正に行い、清掃用具は、専用の場所に保管して下さい。
(6)便所は、常に清潔にし、定期的に殺虫及び消毒を行なって下さい。