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| (1)保健所長から検便を受けるべき旨があった場合は、従事者に検便を受けさせる必要があります。 | 
腸管出血性大腸菌O157、サルモネラ等の食中毒菌に感染しても、下痢・腹痛等の症状が現れず、そのまま食中毒菌を体内に保菌する場合があります(健康保菌者)。  | 
          
(2)従事者には、食品取扱い場内で清潔な外衣、帽子等を着用させ、清潔な履物を用意させ、必要に応じマスクを着用させる必要があります。 (3)従事者には、爪を短く切らせ、作業前及びトイレ後は、手指の洗浄及び消毒を行わせる必要があります。  | 
          
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 手洗いの手順 | 
          
「汚れを落とすこと」と「消毒」が基本。 
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 手洗いのタイミング | 
          
次の場合に必ず手洗いしましょう。 
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| (4)従事者には、食品取扱い場内で着替え、喫煙、放たん等をさせてはいけません。 | 
| [PDF]従事者等の衛生管理点検表(例)(7KB) | 
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