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(1)機械類及び器具類は、常に清潔に保って下さい。 (2)機械類及び器具類は、その使用区分に応じて使用して下さい。  | 
          
| 食品区分 | 用途 | 
|---|---|
| 魚介類用 | 魚の下処理(内臓、エラの除去等) | 
| 食肉用 | 生肉の処理 | 
| 野菜用 | 野菜の下処理(皮むき等) | 
| 食品区分 | 用途 | 
|---|---|
| 生食魚介類用 | 刺身調理 | 
| 生食野菜用 | 生野菜サラダ、フルーツ | 
| 加熱調理済み食品用 | 揚げ物、玉子焼き、豆腐、漬け物等 | 
混同しないよう、色分けする等して、明確に使い分けして下さい。
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|   (3)機械類及び器具類は、常に点検し、故障等があるときは、速やかに補修し、整備して下さい。 (4)機械類及び器具類の洗浄に洗剤を使用する場合は、適正な洗剤を適正な方法で使用して下さい。  | 
          
| 飲食器については、洗浄剤を使用して洗浄した後、飲用適の水で5秒間以上流水ですすぎましょう。ため水を用いる場合にあっては、ため水をかえて2回以上すすぎましょう。 | 
(5)計器類(温度計、圧力計、流量計、液量計、重量計等)は、定期的に点検し、常に正確に保って下さい。 (6)ふきん、包丁、まな板等は、熱湯、蒸気、殺菌剤等で消毒し、乾燥させて下さい。  | 
          
殺菌温度・時間の目安 
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(7)冷蔵、冷凍、加温及び加熱殺菌の温度は、常に適正に管理して下さい。  | 
          
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(8)冷凍設備及び冷蔵設備にあっては、除霜を適正に行なって下さい。  | 
          
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