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(1)食品及び添加物の製造、加工、処理、調理及び販売は、衛生的に取扱うことのできる量として下さい。 (2)原材料、製品等の仕入れにあたっては、品質、鮮度、表示等について点検して下さい。 |
点検表の例 : [PDF]食品の衛生的な取扱い点検表(9KB)
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(3)冷凍された原材料、製品等の解凍は、専用の場所又は容器で衛生的な方法によりおこなって下さい。 |
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解凍における注意事項 |
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(4)原材料、製品等は、必要に応じて冷蔵保存する等、衛生的に管理して下さい。また、冷蔵庫内では、相互感染が生じない方法で保存して下さい。 |
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原材料 | ![]() |
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製品 | ![]() |
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(5)食品及び添加物の製造、加工、処理又は調理をする業者は、その製品について定期的に検査を行い、その記録を1年間保存して下さい。 (6)製品の出荷及び販売に際しては食品衛生法の基準に従い表示事項を点検すること。詳しくは「食品表示制度について」をご覧下さい。 (7)原材料、製品等の運搬は適正な温度で衛生的におこなって下さい。 (8)食用に供することができなくなった製品は、出荷され、又は販売されることのないよう速やかに処理して下さい。 |
食用に供することができなくなった製品 |
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