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1 | どのような場合に、養成講習会の受講が必要になりますか? | |||
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1 | 食品営業施設の食品衛生責任者になる者のうち、以下の@〜Jに掲げる食品衛生責任者の資格要件に該当しない者は、養成講習会の受講が必要です。 | |||
@ | 食品衛生法施行令第9条各号で規定する食品衛生監視員の資格要件を満たす者 | |||
ア | 都道府県知事の登録を受けた食品衛生監視員の養成施設において所定の課程を修了した者 | |||
イ | 医師、歯科医師、薬剤師又は獣医師 | |||
ウ | 学校教育法(昭和22 年法律第26 号)に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正7年勅令第388 号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治36 年勅令第61 号)に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学又は農芸化学の課程を修めて卒業した者 | |||
エ | 栄養士で2年以上食品衛生行政に関する事務に従事した経験を有するもの | |||
A | 食品衛生法第48条第6項各号で規定する食品衛生管理者の資格要件を満たす者 | |||
ア | 医師、歯科医師、薬剤師又は獣医師 | |||
イ | 学校教育法(昭和22 年法律第26 号)に基づく大学、旧大学令(大正7年勅令第388 号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治36 年勅令第61 号)に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学又は農芸化学の課程を修めて卒業した者 | |||
ウ | 都道府県知事の登録を受けた食品衛生管理者の養成施設において所定の課程を修了した者 | |||
エ | 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校若しくは旧中等学校令(昭和18 年勅令第36 号)に基づく中等学校を卒業した者又は厚生労働省令で定めるところによりこれらの者と同等以上の学力があると認められる者で、食品衛生法第48 条第1項の規定により食品衛生管理者を置かなければならない製造業又は加工業において食品又は添加物の製造又は加工の衛生管理の業務に3年以上従事し、かつ、都道府県知事の登録を受けた講習会の課程を修了した者 | |||
B | 調理師 | |||
C | 製菓衛生師 | |||
D | 栄養士 | |||
E | 船舶料理士 | |||
F | と畜場法(昭和28年法律第114号)第7条に規定する衛生管理責任者又は同法第10条に規定する作業衛生責任者 | |||
G | 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)第12条に規定する食鳥処理衛生管理者 | |||
H | 他都道府県知事等が行う又は適正と認める講習会を受講した者 | |||
(他都道府県の食品衛生責任者養成講習会を含みます。受講した都道府県又は受講した都道府県の食品衛生協会等の発行する養成講習会修了証明書等を提示し、受講を証明する必要があります。ただし、全国的に取扱いが統一された平成9年4月より前に養成講習会を受講した場合は、個別に講習内容の確認が必要です。) | ||||
I | (公社)日本食品衛生協会又は(公社)新潟県食品衛生協会(以下「県食協」という。)が行う食品衛生指導員養成のための講習会を受講した者 | |||
J | 平成10 年4月の養成講習会制度開始後に既存の食品衛生責任者として実務講習会を3回受講することにより、県食協から「養成講習会を受けた者と同等以上の知識を有する」と認められ、認定証書の交付を受けた者(詳しくはQ3を確認してください。) |
2 | 新潟県の養成講習会受講者が、県外で営業する場合、新たに営業する他都道府県の養成講習会を受講しなければなりませんか? | |
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2 | 養成講習会は全国的に統一的な取扱いがなされているため、新潟県で受講すれば、他都道府県でもう一度受講する必要はありません。 養成講習会修了証書を提示し、責任者資格があることを証明してください。 なお、手続き方法等の詳細については、営業所所在地を管轄する保健所にお問い合わせ下さい。 |
3 | 「平成10年4月の養成講習会制度開始後に既存の食品衛生責任者として実務講習会を3回受講することにより、県食協から『養成講習会を受けた者と同等以上の知識を有する』と認められ、認定証書の交付を受けた者」とは、どういう者ですか? | ||
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3 | 調理師等の資格のない者が責任者となる場合には養成講習会を受講するという制度は、平成10 年4月から開始されました。 その際、平成10 年3月31 日時点で責任者として届出があり、かつ実務講習会を受講していた場合には、養成講習会を受講していなくても責任者として認めていたところです。 当該責任者については、平成10 年4月の制度改正以降に実務講習会を3回受講し、受講時間が延べ6時間以上となった場合に、「養成講習会を受けた者と同等以上の知識を有する者」と認め、県食協が認定証書を交付しています。 |
4 | 実務講習会の受講は義務ですか? | ||
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4 | 営業許可施設と集団給食施設(1回の提供食数が20 食程度未満の施設を除く)の食品衛生責任者については、実務講習会を定期的に受講し、食品衛生に関する新たな知見を習得することが努力義務とされています。 それ以外の施設は受講対象ではありませんが、食品衛生に関する新たな知見を習得するために実務講習会を受講することが望まれます。 |
5 | どのような場合に、実務講習会を受講したものと同等とみなされますか? | |||
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5 | 以下に該当する者は、実務講習会を受講したものと同等とみなします。 | |||
@ | 調理師のうち、実務講習会受講対象年度に新潟県調理師会が調理師を対象として行う調理師の再教育に関する講習会を受講した者 | |||
A | 製菓衛生師のうち、実務講習会受講対象年度に新潟県製菓衛生師協会が製菓衛生師を対象として行う製菓衛生師の資質の向上に関する講習会を受講した者 | |||
B | 食品衛生指導員であって、実務講習会受講対象年度に県食協が主催する新潟県食品衛生推進大会に参加又は地区食品衛生協会が行う指導員研修会を受講した者 | |||
C | 実務講習会受講対象年度に養成講習会を受講した者 |
6 | 複数の許可業種を持つ営業施設の食品衛生責任者は、その業種に対応した業態ごとに、複数の実務講習会を受講しなければならないですか? | ||
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6 | 食品衛生責任者が複数の業態を兼務している場合は、受講する実務講習会は兼業している上位の業態(製造業と調理業を兼業している場合は製造業、調理業と販売業を兼業している場合は調理業)の講習を受講すれば、下位の業態について受講する必要はありません。 |
7 | 要綱第5の3にある「営業実態から次の区分によりがたい場合」とは、どのような場合ですか? | |||
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7 | 単一の許可の中で販売業と調理業を行っている場合や、複数の許可業種を有する営業施設であって、兼業している上位の業種が条件付き許可であったり、主として営業している業種に付随したものである場合は、営業実態に応じて区分を変更することができます。 具体例として次のものが考えられます。 |
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@ | 魚介類販売業において、店舗で販売する魚介類を使用し、茹でる、焼く等に加えて、米飯と組み合わせて調理している場合は、調理業の区分とすることができる。 | |||
A | 菓子製造業及び飲食店営業の許可を有しているコンビニエンスストア等において、1つの工程のみに限定した(あげパンを揚げるのみ等)菓子製造業の許可を有している場合は、調理業の区分とすることができる。 | |||
詳細については、所管する保健所にお問い合わせ下さい。 |
8 | 全ての食品営業施設に食品衛生責任者を設置する必要がありますか? | ||
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8 | 食品衛生法に基づく許可施設及び届出施設(器具又は容器包装の製造業を除く)については、食品衛生責任者の設置が必要です。 |
9 | 食品衛生責任者を兼務することはできますか? | ||
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9 | 食品衛生管理上支障がなく、食品衛生責任者が遵守すべき事項の全てが実行可能であれば、食品衛生責任者を兼務することができます。例えば、同一営業者の隣接している施設等の場合が考えられます。 詳細については、所管する保健所にお問い合わせ下さい。 また、食品衛生管理者を設置している施設については、食品衛生管理者が食品衛生責任者を兼ねることができます。 |
10 | 現在、食品関係の業務についていませんが、将来のために養成講習会を受講できますか? あるいは、営業者がまだ届け出ていませんが、届出前に早めに受講してもよいですか? | ||
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10 | 養成講習会は、現在食品関係に従事していない人でも受講できます。 なお、養成講習会を受講すれば、その後に開催される実務講習会も受講できます。 |
11 | 養成講習会・実務講習会は、いつどこで開催されますか? | ||
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11 | 食品衛生責任者の養成講習会開催計画については、県食協のホームページを御確認いただくか、最寄りの地区食品衛生協会にお問い合わせください。 なお、翌年度の養成講習会開催計画は毎年2月末までに公表されます。 実務講習会の開催計画については、営業所がある地域を担当する地区食品衛生協会にお問い合わせください。 |
12 | 養成講習会の修了証書をなくしてしまった場合は、どうしたらよいですか? | ||
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12 | 食品衛生責任者の養成講習会修了証書を紛失したり、破損したりした場合は最寄りの保健所内の地区食品衛生協会を経由して県食協に食品衛生責任者養成講習会修了証書交付願いを提出することにより、再交付が受けられます。 また、婚姻等で氏名が変わった場合等も同様に再交付が受けられます。 |
13 | どこに食品衛生責任者の氏名を掲示すればよいですか? | ||
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13 | 調理室や製造室などであって、誰が責任者なのかを関係者に示すことができる見やすい位置に掲示してください。 |
【参考】制度改正に伴う経過措置関係「フグ調理師免許」の取扱いについて | |||
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14 | 詳しくはこちらをご覧ください。(PDF:61KB) |