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(2007年11月21日更新)

食品の衛生管理の徹底と適切な期限表示について(営業者のみなさまへ)

 今年初めから、菓子製造業における期限表示延長、期限切れ原材料の使用問題や食肉加工業者における原材料偽装問題などが次々に発覚し、マスコミでも大きく報じられ、消費者の食に対する信頼が揺らいでいます。

 そのような中、北海道の有名菓子店で、衛生管理の不備や不明確な賞味期限の設定等について報道され、問題点として以下の事実が判明しました。
アイスクリーム類の自主検査で、継続的に大腸菌群が検出されていたにもかかわらず、 保健所への報告・相談 を行わず、流通品の回収や原因究明などが適切に行われなかった。
菓子類に設定した賞味期限とその延長に関する根拠情報が整理されていなかった。
 この事案を受け、厚生労働省から都道府県や政令市等に対し、営業者の自主的な衛生管理の徹底と適切な期限表示の設定を指導するよう通知がありました。(食品の衛生管理の徹底について:厚生労働省通知)

 ついては、営業者のみなさまにおかれましては、以下についてご確認の上、適切に対応くださるようよろしくお願いします。
@ 自主検査などで食品衛生法に適合しない結果が認められ、当該食品が流通している場合には、速やかに保健所に報告し、流通食品の把握や回収、原因究明などを行うこと
A 食品の消費期限、賞味期限の設定の際は、「食品期限表示設定のためのガイドライン」(厚生労働省)などを参考に科学的、合理的に行い、消費者に誤解されないよう、設定根拠を整理保管し、情報提供や説明ができるようにすること。
 期限設定にあたっては、 食品期限表示の設定についてのページをご覧ください。

 表示全般の情報はこちら「食品表示制度について(法律&お役立ちリンク集)」
 
 以下の期限設定関連情報、関係者向けの注意喚起通知も併せて掲載します。

☆期限設定関連情報
食品期限表示の設定のためのガイドライン(厚生労働省・農林水産省)
加工食品の表示に関する共通Q&A 第2集:期限表示について(厚生労働省)
食品別の期限表示ガイドライン(財団法人食品産業センター)
 
☆これまでの注意喚起通知
食品営業における自主衛生管理の推進について H19.1新潟県通知
広域流通食品の製造に係る衛生管理の徹底について
(関係団体あて)
自治体あて)H19.1厚生労働省通知
食品表示の適正化について H19.6新潟県通知
食品の衛生管理の徹底について H19.9厚生労働省通知
食品の衛生管理の徹底について H19.9新潟県通知
 

お問い合わせ先

〒950-8570新潟市中央区新光町4番地1
新潟県福祉保健部生活衛生課(食の安全・安心推進係)
電話:025-280-5205(直通)
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