![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
![]() |
![]() |
TOPページ | ![]() |
サイトマップ | ![]() |
食の安全・安心情報 | ![]() |
食品安全寺子屋 | |
![]() |
|||||||||
![]() |
![]() |
食品安全の取組 | ![]() |
食品安全ネットワーク | ![]() |
相談窓口一覧 | |||
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
平成23年4月に、県外の焼肉チェーン店で提供された牛ユッケなどの牛肉を生食したことが原因と考えられる腸管出血性大腸菌による食中毒事件が発生しました。 |
牛の生食用食肉を店舗等で提供する場合には、消費者への注意喚起の表示等を店舗の見やすい箇所(店頭掲示、メニュー等)に行う必要があります。 | |
@ 一般的に食肉の生食は食中毒のリスクがある旨 A 子ども、高齢者その他食中毒に対する抵抗力の弱いものは食肉の生食を控えるべき旨 B 生食用である旨 C とさつ又は解体が行われたと畜場の所在地の都道府県名(輸入品にあっては、原産国名) 及びと畜場である旨を冠した当該と畜場の名称 D 生食用食肉の加工基準に適合する方法で加工が行われた施設の所在地の都道府県名(輸入にあたっては、原産国名) 及び加工施設である旨を冠した当該加工施設の名称 注)飲食店等の店頭で、容器包装に入れずに提供・販売する場合、@Aを店舗の見やすい場所に表示 容器包装に入れて販売する場合、@〜D全てを容器包装に表示 生食用食肉(牛肉)の表示基準に関するQ&A(消費者庁)(PDF 212kb) |
牛レバーや鶏肉、豚肉の生肉などについて、現在のところ生食用食肉の規格基準及び表示基準の対象となっていませんが、これらの食肉の生食は、腸管出血性大腸菌だけでなく、カンピロバクター食中毒などのリスクが高いことから、生食用として販売又は提供はさけてください。。 チラシ「牛レバー等の生食は控えてください(PDF:31kb)」は、こちら チラシ「お肉は加熱して安全に食べましょう(PDF:49kb)」は、こちら |
|
【生食用食肉に関する厚生労働省のページはこちら】 【生食用食肉に関する消費者庁のページはこちら】 |
|
▲ページの先頭へ |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |