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夏期食品等一斉取締りについて

平成24年度夏期食品等一斉取締り

平成24年度夏期食品等一斉取締り実施結果について

県では、夏期における食中毒等予防対策として、監視指導計画に基づき、食品関係営業施設への監視指導や表示の点検、食品等の検査を実施しています。
平成24年7月2日から8月31日までの間を夏期食品等一斉取締期間として、地域振興局健康福祉(環境)部が監視指導や収去検査(※1)を実施しました。
※1収去検査
食品衛生法28条に基づき、食品衛生監視員が無償で製造施設や販売施設から食品等を採取し、検査を実施することです。検査結果は、採取した施設に通知されます。
県では、この一斉監視期間終了後も、監視指導計画に基づく監視指導を実施し、安全・安心な食生活を確保するための環境づくりに努めてまいります。

実施結果については、以下のとおりです。(新潟市分は含まれておりません。)

実施内容
(1) 施設に対する監視指導 … 表1表2表3
(2) 食品の収去検査 … 表4
実施機関
(1) 監視指導
地域振興局健康福祉(環境)部
(2) 収去検査
新発田、長岡、南魚沼、上越、佐渡地域振興局健康福祉環境部

施設に対する監視指導(表1・表2)

飲食店、製造業、販売店、集団給食施設等の7,504施設(延べ施設数。以下、同じ)について食品衛生に関する監視指導を行いました。
また、表示に関して飲食店、製造業、販売店等の3,947施設について監視指導を行いました。
(今回の報告から表示に関する監視指導を別立てにして、お知らせします。)
違反施設数は16施設で、違反率は0.2パーセントでした。
表示に関する違反施設数は1施設で、違反率は0.03パーセントでした。
違反施設に対する処分・措置
  • 食中毒を起こした施設に対しては営業停止処分を行い、軽微な違反施設に対しては、始末書の徴収・口頭説諭などにより改善指導などの措置を行いました。
  • なお、行政処分の実施については、食品衛生法に基づく違反者の公表基準に基づき別途ホームページで公表を行いました。(食品違反者等の公表・公表基準はこちら

表1 食品衛生法第52条に基づく許可を要する営業施設の監視状況(食品衛生)
業種名 調査・
監視指導
延施設数
違反発見
施設数
違反件数の内訳
施設基準
違反
(※2)
管理運営
基準違反
(※3)
その他
飲食店営業 3756 10 2 8 0
菓子製造業 679 0 0 0 0
乳処理業 15 0 0 0 0
特別牛乳さく取処理業  1 0 0 0 0
乳製品製造業 11 0 0 0 0
集乳業 0 0 0 0 0
魚介類販売業 713 4 1 3 0
魚介類せり売り業 16 0 0 0 0
魚肉ねり製品製造業 8 0 0 0 0
食品の冷凍または冷蔵業 20 0 0 0 0
かん詰またはびん詰食品製造業 39 0 0 0 0
喫茶店営業 173 0 0 0 0
あん類製造業 3 0 0 0 0
アイスクリーム類製造業 30 0 0 0 0
乳類販売業 825 0 0 0 0
食肉処理業 180 1 0 0 0
食肉販売業 606 0 0 1 0
食肉製品製造業 13 0 0 0 0
乳酸菌飲料製造業 5 0 0 0 0
食用油脂製造業 0 0 0 0 0
みそ製造業 53 0 0 0 0
醤油製造業 8 0 0 0 0
ソース類製造業 3 0 0 0 0
酒類製造業 14 0 0 0 0
豆腐製造業 59 1 0 1 0
納豆製造業 5 0 0 0 0
めん類製造業 45 0 0 0 0
そうざい製造業 187 0 0 0 0
添加物(規格あり)製造業 1 0 0 0 0
清涼飲料水製造業 30 0 0 0 0
氷雪製造業 3 0 0 0 0
氷雪販売業 3 0 0 0 0
小  計 7504 16 3 13 0
※2施設基準違反
条例等で定められた施設基準に違反したもの。具体的な例として、必要な区画が取り払われている、手洗い蛇口から水が出ない、など。
※3管理運営基準違反
条例等で定められた管理運営基準に違反したもの。具体的な例として、施設が清潔に保たれていない、など。

表2 食品衛生法第52条に基づく許可を要する営業施設の監視状況(食品表示)
業種名 調査・
監視指導
延施設数
違反発見
施設数
違反件数の内訳
食品衛生法 健康増進法
飲食店営業 1813 0  0  0
菓子製造業 410 0  0  0
乳処理業 12 0  0  0
特別牛乳さく取処理業  1 0  0  0
乳製品製造業 5 0  0  0
集乳業 0 0  0  0
魚介類販売業 420 0  0  0
魚介類せり売り業 9 1  1  0
魚肉ねり製品製造業 6 0  0  0
食品の冷凍または冷蔵業 12 0  0  0
かん詰またはびん詰食品製造業 26 0  0  0
喫茶店営業 90 0  0  0
あん類製造業 3 0  0  0
アイスクリーム類製造業 23 0  0  0
乳類販売業 467 0  0  0
食肉処理業 21 0  0  0
食肉販売業 326 0  0  0
食肉製品製造業 10 0  0  0
乳酸菌飲料製造業 2 0  0  0
食用油脂製造業  0 0  0  0
みそ製造業 36 0  0  0
醤油製造業 6 0  0  0
ソース類製造業  2 0  0  0
酒類製造業 10 0  0  0
豆腐製造業 43 0  0  0
納豆製造業 3 0  0  0
めん類製造業 26 0    0  0
そうざい製造業 138 0  0  0
添加物(規格あり)製造業 0 0  0  0
清涼飲料水製造業 22 0  0  0
氷雪製造業  3   0   0   0
氷雪販売業 2 0  0  0
小  計 3947 1  1  0
※4表示基準違反
食品衛生法に定められている必要な表示事項が表示されていない、など。




表3 食品衛生法上の許可を要しない営業施設の監視状況(食品衛生)
業種名 調査・
監視指導
延施設数
違反発見
施設数
違反件数の内訳
設備の
不良
食品の
取扱不良
その他
給食施設 122 0  0  0  0
食品製造業 298 0  0  0  0
野菜果物販売業 187 0  0  0  0
そうざい販売業 290 0  0  0  0
菓子販売業 204 0  0  0  0
食品販売業 989 0  0  0  0
添加物(規格なし)の製造業  1 0   0   0   0
添加物の販売業 110 0  0  0  0
器具・容器包装、おもちゃの
製造業または販売業
46 0  0  0  0
小  計 2247 0  0  0  0
 

食品の収去検査(表4)

製造施設、販売店から収去した国産品延べ352検体、輸入品延べ12検体の計364検体について、検査を実施しました。
その結果、違反の認められた食品はありませんでした。
参考:違反食品に対する処分・措置
食品違反者等の公表・公表基準はこちら
表3 食品の収去検査結果(延べ数)
業種名 国産品  輸入品 違反件数
魚介類 85  7   1 
魚介類加工品 15  0  0
食肉 51  0  0
食肉製品及び食肉加工品  0  0
卵及びその加工品   0  0
  0  0
 乳製品及び乳類加工品 0  0
アイスクリーム類・氷菓 0  0
穀類   0  0
めん類 0  0
菓子類 16  0  0
上記以外の穀類加工品  0  0
生鮮野菜及び果物 93  0  0
野菜果物乾燥品及び加工品 10  0  0
豆腐及びその加工品 0  0
 漬物  0  0
 上記以外の野菜・果物の加工品  0  0
そうざい及びその半製品 15  0  0
弁当 14  0  0
冷凍食品 5  0
 かん詰・びん詰め食品  0  0
清涼飲料水 0  0
 酒精飲料  0  0
 氷雪  0  0
0  0
 調味料  0  0
 その他の食品  0  0
 添加物及びその製剤  0  0
器具及び容器包装 0  0
 おもちゃ 0  0
小  計 352  12  1

お問い合わせ先

〒950-8570新潟市中央区新光町4番地1
新潟県福祉保健部生活衛生課(食の安全・安心推進係)
電話:025-280-5205FAX:025-284-6757
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