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夏期食品等一斉取締りについて

平成25年度夏期食品等一斉取締り

平成25年度夏期食品等一斉取締り実施結果について

県では、夏期における食中毒等予防対策として、監視指導計画に基づき、食品関係営業施設への監視指導や表示の点検、食品等の検査を実施しています。
平成25年7月1日から8月30日までの間を夏期食品等一斉取締期間として、地域振興局健康福祉(環境)部が監視指導や収去検査(※1)を実施しました。
※1収去検査
食品衛生法28条に基づき、食品衛生監視員が無償で製造施設や販売施設から食品等を採取し、検査を実施することです。検査結果は、採取した施設に通知されます。
県では、この一斉監視期間終了後も、監視指導計画に基づく監視指導を実施し、安全・安心な食生活を確保するための環境づくりに努めてまいります。

実施結果については、以下のとおりです。(新潟市分は含まれておりません。)

実施内容
(1) 施設に対する監視指導 … 表1表2表3
(2) 食品の収去検査 … 表4
実施機関
(1) 監視指導
地域振興局健康福祉(環境)部
(2) 収去検査
新発田、長岡、南魚沼、上越、佐渡地域振興局健康福祉環境部

施設に対する監視指導(表1・表2)

飲食店、製造業、販売店、集団給食施設等8,035施設(延べ施設数。以下、同じ)について食品衛生に関する監視指導を行いました。
また、表示に関して飲食店、製造業、販売店等の3,562施設について監視指導を行いました。
(今回の報告から表示に関する監視指導を別立てにして、お知らせします。)
違反施設数は1施設で、違反率は0.01パーセントでした。
表示に関する違反施設数は7施設で、違反率は0.19パーセントでした。
違反施設に対する処分・措置
  • 食中毒を起こした施設に対しては営業停止処分を行い、軽微な違反施設に対しては、始末書の徴収・口頭説諭などにより改善指導などの措置を行いました。
  • なお、行政処分の実施については、食品衛生法に基づく違反者の公表基準に基づき別途ホームページで公表を行いました。(食品違反者等の公表・公表基準はこちら

表1 食品衛生法第52条に基づく許可を要する営業施設の監視状況(食品衛生)
業種名 調査・
監視指導
延施設数
違反発見
施設数
違反件数の内訳
施設基準
違反
(※2)
管理運営
基準違反
(※3)
その他
飲食店営業 3845 0 0 0 0
菓子製造業 749
0 0 0 0
乳処理業 14 0 0 0 0
特別牛乳さく取処理業  0 0 0 0 0
乳製品製造業 14 0 0 0 0
集乳業 1 0 0 0 0
魚介類販売業 817 0 0 0 0
魚介類せり売り業 20 0 0 0 0
魚肉ねり製品製造業 4 0 0 0 0
食品の冷凍または冷蔵業 27 0 0 0 0
かん詰またはびん詰食品製造業 56 0 0 0 0
喫茶店営業 167 0 0 0 0
あん類製造業 9 0 0 0 0
アイスクリーム類製造業 44 0 0 0 0
乳類販売業 911 0 0 0 0
食肉処理業 139 0 0 0 0
食肉販売業 703 0 0 0 0
食肉製品製造業 22 0 0 0 0
乳酸菌飲料製造業 4 0 0 0 0
食用油脂製造業 1 0 0 0 0
みそ製造業 80 0 0 0 0
醤油製造業 18 0 0 0 0
ソース類製造業 10 0 0 0 0
酒類製造業 14 0 0 0 0
豆腐製造業 59 0 0 0 0
納豆製造業 4 0 0 0 0
めん類製造業 49 0 0 0 0
そうざい製造業 223 1 1 0 1
添加物(規格あり)製造業 3 0 0 0 0
清涼飲料水製造業 21 0 0 0 0
氷雪製造業 4 0 0 0 0
氷雪販売業 3 0 0 0 0
小  計 8035 1 1 0 1
※2施設基準違反
条例等で定められた施設基準に違反したもの。具体的な例として、必要な区画が取り払われている、手洗い蛇口から水が出ない、など。
※3管理運営基準違反
条例等で定められた管理運営基準に違反したもの。具体的な例として、施設が清潔に保たれていない、など。

表2 食品衛生法第52条に基づく許可を要する営業施設の監視状況(食品表示)
業種名 調査・
監視指導
延施設数
違反発見
施設数
違反件数の内訳
食品衛生法 健康増進法
飲食店営業 1303 1  1  0
菓子製造業 405 2  2  0
乳処理業 7 0  0  0
特別牛乳さく取処理業  0 0  0  0
乳製品製造業 6 0  0  0
集乳業 0 0  0  0
魚介類販売業 473 4  4  0
魚介類せり売り業 12 0  0  0
魚肉ねり製品製造業 1 0  0  0
食品の冷凍または冷蔵業 6 0  0  0
かん詰またはびん詰食品製造業 39 0  0  0
喫茶店営業 56 0  0  0
あん類製造業 4 0  0  0
アイスクリーム類製造業 23 0  0  0
乳類販売業 486 0  0  0
食肉処理業 19 0  0  0
食肉販売業 399 0  0  0
食肉製品製造業 14 0  0  0
乳酸菌飲料製造業 0 0  0  0
食用油脂製造業  0 0  0  0
みそ製造業 41 0  0  0
醤油製造業 12 0  0  0
ソース類製造業  6 0  0  0
酒類製造業 10 0  0  0
豆腐製造業 37 0  0  0
納豆製造業 2 0  0  0
めん類製造業 36 0    0  0
そうざい製造業 142 0  0  0
添加物(規格あり)製造業 2 0  0  0
清涼飲料水製造業 17 0  0  0
氷雪製造業  2   0   0   0
氷雪販売業 2 0  0  0
小  計 3562 7  7  0
※4表示基準違反
食品衛生法に定められている必要な表示事項が表示されていない、など。




表3 食品衛生法上の許可を要しない営業施設の監視状況(食品衛生)
業種名 調査・
監視指導
延施設数
違反発見
施設数
違反件数の内訳
設備の
不良
食品の
取扱不良
その他
給食施設 47 0  0  0  0
食品製造業 417 1  1  0  0
野菜果物販売業 218 0  0  0  0
そうざい販売業 354 0  0  0  0
菓子販売業 295 0  0  0  0
食品販売業 1333 0  0  0  0
添加物(規格なし)の製造業  27 0   0   0   0
添加物の販売業 144 0  0  0  0
器具・容器包装、おもちゃの
製造業または販売業
60 0  0  0  0
小  計 2895 1  1  0  0
 

食品の収去検査(表4)

製造施設、販売店から収去した国産品延べ282検体、輸入品延べ19検体の計301検体について、検査を実施しました。
その結果、違反の認められた食品はありませんでした。
参考:違反食品に対する処分・措置
食品違反者等の公表・公表基準はこちら
表3 食品の収去検査結果(延べ数)
業種名 国産品  輸入品 違反件数
魚介類 65  9   0
魚介類加工品 0  0
食肉 53  0  0
食肉製品及び食肉加工品  0  0
卵及びその加工品   0  0
  0  0
 乳製品及び乳類加工品 0  0
アイスクリーム類・氷菓 10  0  0
穀類   0  0
めん類 0  0
 もち  0
菓子類 24  1  0
上記以外の穀類加工品  0  0
生鮮野菜及び果物 50  0  0
野菜果物乾燥品及び加工品 0  0
豆腐及びその加工品 0  0
 漬物 29  2  0
 上記以外の野菜・果物の加工品  0  0
そうざい及びその半製品 0  0
弁当 0  0
冷凍食品 7  0
 かん詰・びん詰め食品  0  0
清涼飲料水 0  0
 酒精飲料  0  0
 氷雪  0  0
0  0
 調味料  0  0
 その他の食品  0  0
 添加物及びその製剤  0  0
器具及び容器包装 0  0
 おもちゃ 0  0
小  計 282 19  0

お問い合わせ先

〒950-8570新潟市中央区新光町4番地1
新潟県福祉保健部生活衛生課(食の安全・安心推進係)
電話:025-280-5205FAX:025-284-6757
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