新潟県ホーム にいがた食の安全インフォメーション
メインメニューをスキップ

食の安全インフォメーション内検索
新潟県庁ホームページ内を検索
TOPページ サイトマップ 食の安全・安心情報 食品安全寺子屋  
食品安全の取組 食品安全ネットワーク 相談窓口一覧      

健康食品等について

保健機能食品制度

保健機能食品制度創設の背景

近年、肥満、糖尿病等の生活習慣病等が問題になってきていることに伴い、健康に対する関心が高まり、個々人の健康観も多様化してきました。
これにより、食品に求められる機能も複雑かつ多様化し、また、これらのニーズに応える形で、科学技術の進歩により多種多様な「健康食品」が開発され、市場で流通しています。

このような状況の中、食や健康に関する情報が氾濫し、間違った情報により、健康を損なうケースもあります。このことから、消費者がその食品の特性を正しく理解し、食生活の状況に合わせた食品を選択できるよう、適切な情報提供を行うために「保健機能食品制度」が創設され、平成13年4年1日から施行されました。

制度の概要

いわゆる健康食品のうち、厚生労働省が安全性や有効性等を考慮して設定した規格基準等を満たした食品を「保健機能食品」と称して販売・利用することを認める制度です。
食品の使用目的や機能等の違いにより、「特定保健用食品」と「栄養機能食品」の2つに分けられます。

注意!
保健機能食品以外の食品 については、保健機能食品と紛らわしい名称、栄養成分の機能及び特定の保健の目的が期待できる旨の表示を行うことが禁止されています。
また、栄養機能食品であっても特定保健用食品ではない食品に、特定の保健の目的が期待できる旨の表示を行うことも禁止されています。

その他の関連情報


お問い合わせ このサイトの使い方 個人情報の取り扱いについて 著作権・リンク等について
Copyright(C)1996-2005 Niigata Prefectural Government. All Rights Reserved.本文へ戻るメインメニューへ戻る