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新潟県では、ふぐによる中毒を防止するため、平成2年から要綱によるふぐ中毒の防止対策を実施しています。
要綱の概要
この要綱は、ふぐ中毒を防止することを目的に、除毒されていない丸物のふぐの衛生的な取扱いについて定めたものです。本要綱は令和3年6月1日に改正されました。
改正の内容についてはこちらをご覧ください。
[PDF]要綱の全文はこちらをご覧ください(323KB)
- 一般消費者に、除毒されていない「丸物ふぐ」を販売してはいけないこと(要綱第7条)
- ふぐ処理施設の営業者は、ふぐ処理施設である旨とふぐ処理責任者の氏名を掲示すること(要綱第8条)
- ふぐの販売は、すべて「標準和名」で行うこと(要綱第9条)
- ふぐ除毒処理は、専用の器具を使用し、廃棄物についても厳重に管理すること(要綱第9条)
- 知事はふぐ認定試験を行い(要綱第4条)、ふぐ認定試験に合格した者をふぐ処理責任者と認めること(要綱第3条)
規制の対象となる範囲
次の点線で囲まれた範囲が要綱の規制の対象です。
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