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催し物等に併せて、臨時的に施設を設けて飲食店営業を営む場合に、営業許可が必要です。 要綱は新潟県臨時食品営業の取扱要綱(PDF:304KB)
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営業の種類 | 営業場所 | 期間 |
---|---|---|
臨時飲食店営業 |
海水浴場、花見会場その他の行楽地又は物産展、農業祭若しくは市街地等における催し物の会場 | 1ヶ月以内 |
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業種ごとに施設基準がありますので、保健所にご相談下さい。
臨時食品営業で提供できる食品は、制限があります。
飲食店営業
加熱調理食品及び既製食品の提供に限られます。
【リーフレット】臨時飲食店営業で調理販売できる食品 PDF:460KB
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申請手続きは、営業予定の住所地を所管する保健所で行います。(保健所については、下記「相談窓口」を参照してください。)
申請用紙等書類は、保健所にあります。
営業許可申請手数料(収入証紙4,000円)が必要です。
![]() 相談窓口はこちら |
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