![]() |
![]() |
|
| TOPページ | サイトマップ | 食の安全・安心情報 | 営業者向け情報 | ||||||
| 食品安全の取組 | 食品安全ネットワーク | 相談窓口一覧 | |||||||
|
|||||||||||||||||||
催し物等に併せて、臨時的に施設を設けて飲食店営業を営む場合に、営業許可が必要です。 要綱は新潟県臨時食品営業の取扱要綱(PDF:304KB)
|
| 営業の種類 | 営業場所 | 期間 |
|---|---|---|
臨時飲食店営業 |
海水浴場、花見会場その他の行楽地又は物産展、農業祭若しくは市街地等における催し物の会場 | 1ヶ月以内 |
| ▲ページの先頭へ |
業種ごとに施設基準がありますので、保健所にご相談下さい。
臨時食品営業で提供できる食品は、制限があります。
飲食店営業
加熱調理食品及び既製食品の提供に限られます。
【リーフレット】臨時飲食店営業で調理販売できる食品 PDF:460KB
| ▲ページの先頭へ |
申請手続きは、営業予定の住所地を所管する保健所で行います。(保健所については、下記「相談窓口」を参照してください。)
申請用紙等書類は、保健所にあります。
営業許可申請手数料(収入証紙4,000円)が必要です。
相談窓口はこちら |
| ▲ページの先頭へ |
1|2|3|次 (3ページ中、1ページ目) |