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催し物等に併せて、臨時的に施設を設けて飲食店営業を営む場合に、営業許可が必要です。 要綱は新潟県臨時食品営業の取扱要綱(PDF:304KB)
対象業種
施設基準業種ごとに施設基準がありますので、保健所にご相談下さい。 取扱食品の制限臨時食品営業で提供できる食品は、制限があります。 飲食店営業 加熱調理食品及び既製食品の提供に限られます。
申請手続申請手続きは、営業予定の住所地を所管する保健所で行います。(保健所については、下記「相談窓口」を参照してください。) 申請用紙等書類は、保健所にあります。 営業許可申請手数料(収入証紙4,000円)が必要です。
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