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学校及び社会福祉施設の行事に伴う食品提供(いわゆるバザー)について
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学校及び社会福祉施設の行事に関連し、対価の授受を伴う食品提供(いわゆるバザー)を行う場合には、届出が必要です。
学校及び社会福祉施設の行事に伴う食品提供とは、園児、児童、生徒、学生及び入所者等の作品展、学習発表会等にあわせて、主催者 自らが食品の調理を行うもので、短期間の開催に限られます。
要綱は、【新潟県学校及び社会福祉施設の行事に伴う食品提供の取扱要綱(PDF:227KB) 【様式】学校及び社会福祉施設の行事に伴う食品提供届 PDF:77KB Word:23KB
対象行為
食品の調理行為
施設基準
施設基準がありますので、保健所にご相談下さい。
取扱食品の制限
バザーで提供できる食品には制限があります。
加熱調理食品及び既製食品の提供に限られます。
食品衛生講習会
主催者は、食品取扱責任者を定め、保健所が開催する食品衛生講習会を受講させる必要があります。
各保健所で、講習会を開催していますので(1年に1回程度)、保健所に開催日程等をおたずね下さい。
なお、食品取扱責任者が食品衛生法施行規則別表第17条第1号ロで定める食品衛生責任者の資格を満たす者である場合、本講習会の受講は必要ありません。
届出方法
届出は保健所で行います。届出用紙等書類は、保健所にあります。
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