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臨時に食品を提供する場合の営業許可・届出制度

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イベントにおける食品提供について

イベント(行事)の開催に伴い、臨時的に施設を設けて不特定多数の者を対象に、食品を大量(同一メニューをおおむね1回300食以上)に調理し、その場で提供する場合には、保健所との事前協議と届出が必要です。

要綱は、新潟県イベントにおける食品提供の取扱要綱(PDF:203KB)
  【様式】イベントに伴う食品提供届 PDF:60KB Word:19KB

対象となる行為

イベントの開催に伴い、臨時的に施設を設けて不特定多数の者を対象に食品を大量に調理し、その場で提供する場合であって次のすべてに該当するものが対象となります。

  • 市町村等非営利団体が自ら主催するもの
  • 食品の提供にあたって対価の授受を伴わないもの
  • イベントの開催期間が短く、反復性のないもの
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施設基準

施設基準がありますので、保健所にご相談下さい。

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取扱食品の制限

イベントで提供できる食品は「イベント会場で調理又は製造することができる食品」に限られます。この他に、次の要件に適合する必要があります。

  • 食品を調理した後提供する食品は、原則として参加者にイベント会場において喫食させるものとする。
  • 原材料の仕込みは、営業許可を受けた施設、集団給食施設、公共施設等の調理室で行うものとする。
  • 刺身は生食用鮮魚介類を取り扱うことのできる飲食店営業等の許可施設で調理されたもののみ取扱うことができるものとする。なお、刺身を取扱うことができる期間は、毎年1月から4月及び11月から12月までとする。
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事前協議と届出

主催者は、イベントの素案ができた段階で保健所に事前協議を行う必要があります。
主催者は、イベントの開催14日前までに、事業内容等を保健所に届出し、食品衛生上の管理事項について指導を受けることになります。
届出用紙等書類は保健所にあります。

相談窓口
相談窓口はこちら
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