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| 1 | 食品営業者は、施設ごとに当該従事者のうちから食品衛生に関する責任者(以下「食品衛生責任者」という。)を定める必要があります。 | |
|---|---|---|
| 2 | 営業者は、食品衛生責任者を定めたとき又は変更したときは、速やかに営業所を管轄する保健所長に届け出る必要があります。 ※調理師等の資格のない人が食品衛生責任者になるには、養成講習会を受講する必要があります。  | 
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| 3 | 営業者は、食品衛生責任者の氏名を食品取扱場の見やすい場所に掲示します。            | 
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| 4 | 食品衛生責任者は、営業者の指示に従い、食品衛生の管理運営にあたります。 | |
| 5 | 食品衛生責任者は、従事者由来の食中毒病因微生物による食品の汚染が防止され、及び製造、加工、調理、販売等が衛生的に行われるよう従事者の衛生教育にあたります。 | |
| 6 | 食品衛生責任者は、食品衛生に関する講習会(実務講習会)を定期的に受講し、食品衛生に関する新しい衛生知識の習得に努める必要があります。 | |
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| 新潟県では、食品衛生責任者に関係する講習会が、県の指導のもと、社団法人新潟県食品衛生協会(県食協)によって開催されています。この講習会には、次の2種類があります。 | |
| 食品衛生責任者になる人のうち、食品衛生責任者の資格要件(調理師、製菓衛生師等)に該当しない人は、食品衛生に関する基礎的な知識を習得してもらうため、講習時間6時間の「養成講習会」の受講が必要です。 | |||
| 営業者が責任者を定めた日または変更した日から、1年以内に必ず受講してください! | |||
| 新潟、長岡など県内各地で月1回程度開催しています。詳しいスケジュール等は… | |||
| どのような場合に、養成講習会の受講が必要となりますか? | |||
| 現在、食品関係の業務についていませんが、将来のために養成講習会を受講できますか? あるいは、営業者がまだ届け出ていませんが、届出前に早めに受講してもよいですか? | |||
| 養成講習会の修了証書をなくしてしまった場合は、どうしたらよいですか? | 
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| 養成講習会受講後、営業許可施設と集団給食施設(1回の提供食数が20食程度未満の施設を除く)の食品衛生責任者は、食品衛生に関する最新の知見を習得するため、業態別に4年ごとに受講します。 | |||||||||
| 業態区分について(※各業態をクリックすると、さらに詳しい業種を調べられます。) | |||||||||
| 製造業 | 調理業 | 販売業 | |||||||
| 集乳業、乳処理業、特別牛乳搾取処理業、食肉処理業、食品の放射線照射業、 菓子製造業、アイスクリーム類製造業、乳製品製造業、清涼飲料水製造業、 食肉製品製造業、水産製品製造業、氷雪製造業、液卵製造業、食用油脂製造業、 みそ又はしょうゆ製造業、酒類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、麺類製造業、 そうざい製造業、複合型そうざい製造業、冷凍食品製造業、複合型冷凍食品製造業、 漬物製造業、密封包装食品製造業、添加物製造業  | 
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| どのような場合に、実務講習会を受講したものと同等とみなされますか? | |||||||||
| 複数の業態を兼業している場合、どのように受講すればよいですか? | 
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| [PDF]「新潟県食品衛生責任者制度運営要綱」(147KB) | |
| 「食品衛生責任者制度Q&A」 | 
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