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食品営業者は、施設ごとに当該従事者のうちから食品衛生に関する責任者(以下「食品衛生責任者」という。)を定める必要があります。
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営業者は、食品衛生責任者を定めたとき又は変更したときは、速やかに営業所を管轄する保健所長に届け出る必要があります。
※調理師等の資格のない人が食品衛生責任者になるには、養成講習会を受講する必要があります。 |
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県内の保健所一覧 |
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営業者は、食品衛生責任者の氏名を食品取扱場の見やすい場所に掲示します。
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食品衛生責任者は、営業者の指示に従い、食品衛生の管理運営にあたります。 |
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食品衛生責任者は、従事者由来の食中毒病因微生物による食品の汚染が防止され、及び製造、加工、調理、販売等が衛生的に行われるよう従事者の衛生教育にあたります。 |
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食品衛生責任者は、食品衛生に関する講習会(実務講習会)を定期的に受講し、食品衛生に関する新しい衛生知識の習得に努める必要があります。 |