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監視指導について

平成17年度計画実施結果概要

平成17年度新潟県食品衛生監視指導計画
実施結果概要PDF版190KB 実施結果の概要を報告します!
はじめに

新潟県は、食品衛生法第24条に基づき「平成17年度新潟県食品衛生監視指導計画」を定め、県民の皆さんに公表した上で、同計画に基づき食品衛生に関する監視指導を行いました。
このたび、平成17年度の実施結果の概要を取りまとめましたので、公表します。
[PDF:59KB]平成17年度新潟県食品衛生監視指導計画はこちら([PDF:142KB]概要版はこちら)
新潟県食品衛生監視指導計画とは?

監視概要はこちら
食品営業施設等の監視結果はこちら
県内流通食品等の監視結果はこちら
食品衛生法の基準に基づく検査の結果はこちら
食品営業施設の衛生指導のための検査(食品衛生法の基準によらない検査)の結果はこちら

監視概要

計画の範囲新潟県内全域(新潟市を除く。)
計画の期間平成17年4月1日〜平成18年3月31日の監視を行いました。
実施機関
機関名 業務
  • 13カ所の保健所
    (村上、新発田、新津、巻、三条、長岡、魚沼、南魚沼、十日町、柏崎、上越、糸魚川、佐渡)
食品営業施設等の監視指導
  • 保健環境科学研究所
  • 7カ所の保健所
    (新発田、新津、三条、長岡、南魚沼、上越、佐渡)
  • 2カ所の食肉衛生検査センター(新発田、長岡)
県内流通食品等の監視指導


実施結果

食品営業施設等の監視結果

業種ごとに「食中毒の発生頻度」「流通の広域性」等を考慮して、重要度の高い業種(施設)の順に、A〜Eの5ランクに分類し、ランクごとに年回監視回数を設定した上で、監視指導を実施しました。
計画監視回数37,045回に対し、40,159回の監視を行いました。(達成率108パーセント)
いずれのランクにも該当しない施設に対し、2,052回の監視を行いました。
監視指導において確認した違反施設に対し、措置として…「始末書徴収または口頭説諭」を335件、「営業停止命令処分」を14件、「食品の回収・廃棄命令」を4件行いました。
【違反の詳細】

措置 件数 違反内容
始末書徴収
または口頭説諭
335
・不良食品発生(カビ発生、虫・毛髪等異物混入)
・表示違反(製造者表示、アレルギー表示等の欠落)ほか
営業停止命令処分
14
・食中毒(飲食店、旅館等)
食品の回収・廃棄命令
4
・規格基準違反(乳、乳製品、魚肉ねり製品、生あん)

A〜Eランク該当施設


業種





(※)








違反施設に対する措置内容










(%)









行政処分件数











A 【基本監視回数:3回以上/年】 286 858 733 85% 3 0.4%
食中毒発生時の影響が非常に大きく、大量調理(同一メニューを1回300食以上、1日750食以上提供する施設)している業種(施設) (ア)集団給食施設 179 537 457 85%
(イ)飲食店営業(弁当屋、仕出屋、旅館等) 75 225 218 97% 3 1.4%
(ウ)そうざい製造業 27 81 31 38%
(エ)総合衛生管理製造過程承認施設 5 15 27 180%
B 【基本監視回数:2回以上/年】 5,176 10,352 12,240 118% 79 6 3 0.7%
(ア)食中毒発生の危険度は高いが大量調理に該当しない飲食店(弁当屋、仕出屋、旅館等) 3,097 6,194 3,980 64% 60 6 1.7%
(イ)食中毒発生の危険度は中程度でも食品を大量に製造・加工等し製品が広域流通している施設(菓子製造業、アイスクリーム類製造業、みそ製造業、豆腐製造業等) 705 1,410 1,921 136% 15 3 0.9%
(ウ)大規模販売施設(スーパー、百貨店、卸売市場) 1,371 2,742 6,318 230% 4 0.1%
(エ)認定小規模食鳥処理施設 3 6 21 350%
C 【基本監視回数:1回以上/年】 19,117 19,117 15,697 82% 210 8 1 1.4%
(ア)食中毒発生の危険度は中程度以下であり大量調理に該当しない施設(一般食堂、レストラン、集団給食施設、喫茶店営業等) 12,532 12,532 9,297 74% 129 8 1.5%
(イ)食品を大量に製造・加工等し製品が広域流通しているが食中毒発生の危険度が低い施設(酒類製造業、缶詰又は瓶詰食品製造業、かき処理業等) 437 437 443 101% 3 0.7%
(ウ)食中毒発生の危険度は中程度であり製品が広域流通していない施設(菓子製造業、アイスクリーム類製造業、みそ製造業、豆腐製造業等) 3,576 3,576 3,571 100% 40 1 1.1%
(エ)容器包装に入れられていない食品を販売する施設(食肉販売業、魚介類販売業等) 2,306 2,306 2,150 93% 32 1.5%
(オ)季節的な営業(Bランク施設のうち、6ヶ月未満営業) 266 266 236 89% 6 2.5%
D 【基本監視回数:1回以上/2年】 8,429 4,215 5,100 121% 40 0.8%
(ア)食中毒発生の危険度が非常に低く大量調理に該当しない飲食店(カフェ、バー等) 2,820 1,410 1,262 90% 31 2.5%
(イ)容器包装に入れた食品のみを販売する施設(乳類販売業、包装食肉のみの食肉販売業等)
(ウ)自動販売機による営業
5,609 2,805 3,838 137% 9 0.2%
E 【基本監視回数:1回以上/2年】
(ア)Dランク監視業種の(イ)(ウ)のうち、「食品衛生責任者実務講習会」を確実に受講し、食品衛生管理の実施状況に関する記録が適切に行われ、記録によりその管理状況が適切と認められる施設
(イ)自動車による移動食品営業
12,519 2,504 6,389 255% 3 0.05%
合計(業種数) 45,527 37,045 40,159 108% 335 14 4 0.9%
平成18年3月末現在の業種数。また、例えば、1施設に3業種ある場合は「3」と計上。
いずれのランクにも該当しない施設
業種 監視数 達成率 違反施設に対する措置内容 監視数に対する措置割合(%)
始末書・口頭説諭件数 行政処分件数
営業停止命令 回収・廃棄命令
臨時食品営業(飲食店、喫茶店、菓子製造業、食肉販売業、魚介類販売業、乳類販売業、弁当類又はそう菜類販売業、冷凍食品販売業、豆腐販売業) 1,894 -
県条例に基づく届出営業(こんにゃく・ところてん類製造業、食品の容器包装製造業等)、その他許可を要しない営業 80 -
生産者団体 78 -

県内流通食品等の検査結果

新潟県は、県内に流通する食品等の安全性を確保するため、食品等の検査を行っています。平成17年度は、2,609件の食品等について下記検査を実施しました。
食品衛生法の基準に基づく検査 食品営業施設の衛生指導のための検査

食品衛生法の基準に基づく検査

平成17年度の違反食品件数は11件でした。
営業者に対し、違反品の回収・廃棄等を指示し、改善指導を行いました。
違反の詳細は、こちらをクリックしてください。


区分 検査内容 検体数 違反数

輸入品

輸入品









1 農産物の残留農薬
(農産物:米・きゅうり等50種)
農薬42種 203 44 1
2 遺伝子組換え食品 大豆・とうもろこし 20 20
3 しょう油・味噌 着色料、保存料、甘味料 42
4 漬物 着色料、保存料、漂白剤、
甘味料
102 5
5 生麺・餃子の皮 プロピレングリコール 10
6 生あん 着色料、保存料、
シアン化加工物等
32 1
7 その他農産物・農産加工品
(レモン・ジャム・乾燥品等)
着色料、保存料、漂白剤、
酸化防止剤、防ばい剤等
103 86 3 3











8 二枚貝(かき)の毒化の有無 麻痺性貝毒、下痢性貝毒 15
9 魚肉ねり製品(かまぼこ等) 着色料、保存料、大腸菌群等 53 3
10 生食用鮮魚介類(刺身) 腸炎ビブリオ 141 4
11 生食用かき 細菌数、大腸菌、腸炎ビブリオ 19
12 その他魚介類・水産加工品
(珍味・すり身・たらこ・
ゆでたこ等)
着色料、保存料、
酸化防止剤、腸炎ビブリオ等
16
13 畜水産食品(肉・乳・卵・
はちみつ・魚介類)の残留
抗菌性物質
抗生物質、合成抗菌剤 118 25
14 牛乳・加工乳 乳脂肪分、酸度、細菌数等 83 2
15 乳製品(チーズ・
発酵乳・乳飲料等)
無脂乳固形分、大腸菌群等 105 24 1
16 食肉製品(ハム・
ソーセージ等)
着色料、保存料、大腸菌等 72 2







17 アレルギー物質を含む食品 そば、小麦、落花生の混入 60
18 アイスクリーム類・氷菓 細菌数、大腸菌群、
乳脂肪分等
31
19 清涼飲料水・酒精飲料 着色料、保存料、
金属、大腸菌群等
43
20 菓子 着色料、保存料 32 8
21 そう菜 着色料、保存料、甘味料 46 2
22 冷凍食品 着色料、細菌数、大腸菌 67 26
23 缶詰 着色料、保存料、
酸化防止剤
13 13
24 器具・容器包装 材質試験、溶出試験 9
1,435 259 11 3

食品営業施設の衛生指導のための検査(食品衛生法によらない検査)

区分 検体数 違反数

輸入品

輸入品




1 豆腐 160 18
2 ゆで麺 38
3 漬物 35 6
4 カット野菜 13 4











5 生食用鮮魚介類
(刺身・生カキ)
167 4 104 4
6 魚肉ねり製品
(かまぼこ等)
40
7 その他の魚介類及び加工品※1
(一夜干し・ゆでだこ・すり身等)
117
8 食肉製品・食肉加工品
(ハム・ローストビーフ等)
42
9 食肉(鶏)※2 80 3
10 牛乳・加工乳・乳飲料 62







11 菓子(洋生菓子・和生菓子) 191 33
12 そう菜(煮物・和え物・サラダ等) 203 48
13 そう菜半製品 20 2
14 弁当類 77 15
15 調理パン 58 28
16 アイスクリーム類・氷菓 10
17 清涼飲料水 19
18 その他の加工食品
(冷凍食品・缶詰等)
9 2
19 ふきとり(調理器具・手指等) 70 4
20 海水(腸炎ビブリオ等実態調査) 98
※3 1,509 9 262 4
※1 6〜10月にアジ55検体について、腸炎ビブリオ汚染実態調査を実施しました。
※2 6〜7月に市販鶏肉80検体について、カンピロバクター汚染実態調査を実施しました。
※3 「食品衛生法の規準に基づく検査」の検体と一部重複します。

お問い合わせ先

〒950-8570新潟市新光町4番地1
新潟県福祉保健部生活衛生課(食の安全・安心推進係)
電話:025-280-5205FAX:025-284-6757
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