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	 栄養士とは
	都道府県知事の免許を受け、栄養士の名称を用いて栄養の指導に従事することを業とする者と定義されています。(栄養士法第1条第1項) 
	栄養士の資格がなければ、栄養士と名乗って栄養士の業務をすることはできません。(栄養士法第6条第1項) 
	 栄養士になるためには
	  栄養士になるためには、厚生労働大臣が指定した栄養士養成施設(2年制から4年制まで)を卒業し、住所地の各都道府県知事の免許を得なければなりません。養成施設の入学資格は、高校卒業以上の学力を有する者です。 
	  	  卒業後、住所地の都道府県知事に栄養士免許を申請すれば取得できます。 
	  試験で取得する方法はありません。 
	               
             県内の栄養士養成施設
            
              
              厚生労働大臣の指定する栄養士養成施設(栄養士法第2条第1項)
              
              
                | 施設名 | 
                設立者 | 
                住所等の連絡先 | 
               
              
                | 県立新潟女子短期大学生活科学科 | 
                新潟県 | 
                新潟市海老ヶ瀬471番地 
                  電話番号 : 025-270-1302 
                  ファックス番号 : 025-270-5173 
                  県立新潟女子短期大学のホームページ | 
               
              
                | 悠久山栄養調理専門学校 | 
                学校法人長岡総合学園 | 
                長岡市中沢4丁目403番地1 
                  電話番号 : 0258-32-7696 
                  ファックス番号 : 0258-33-9310 
                  悠久山栄養調理専門学校のホームページ | 
               
                     
           栄養士に関する各種申請手続き
          「栄養士に関する各種申請手続き」についてはこちらをご覧下さい。 
          
       関係法令
      栄養士法(厚生労働省・法令データベースへ) 
      栄養士法施行令(厚生労働省・法令データベースへ) 
      栄養士法施行規則(厚生労働省・法令データベース) 
      新潟県栄養士法施行細則(新潟県ホームページ・例規集) 
            
      
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