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概要平成23年4月に、県外の焼肉チェーン店で提供された牛ユッケなどの牛肉を生食したことが原因と考えられる腸管出血性大腸菌による食中毒事件が発生しました。これを受けて厚生労働省及び消費者庁より、平成23年10月1日より生食用食肉について、「規格基準」と「表示基準」が新たに定められました。 新潟県では、生食用食肉による食中毒の発生を防止することを目的として、生食用食肉の取扱いに必要な事項について定めています。 ※生食用食肉とは・・牛の食肉(内臓を除く。)であって、生食用として販売するものに限る。 (ユッケ、タルタルステーキ、牛刺し、牛タタキが含まれます。) 「新潟県生食用食肉の取扱いに関する指導要綱」はこちら(PDF549KB) 生食用食肉に係る「規格基準」や「表示基準」の概要はこちら 「要綱の概要」は、以下のとおりです。(1)認定生食用食肉取扱者養成講習会の開催
(3)現地確認の実施 届出受理後に保健所の食品衛生監視員が現地確認を実施し、基準の適否を確認します。 (4)届出済証の発行 規格基準に適合した施設に対して、届出済証を交付します。
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