西暦 |
和暦 |
日付 |
事項 |
1929 |
昭和4 |
|
昭和肥料鹿瀬工場、鹿瀬発電所から電力の供給を受けカーバイド、石炭窒素等の生産を開始 |
1934 |
昭和9 |
11/ |
昭和肥料も出資し昭和合成化学工業を設立、鹿瀬に工場を建設 |
1936 |
昭和11 |
3/ |
昭和合成化学工業鹿瀬工場、水銀等を触媒にしてアセトアルデヒドの生産を開始 |
1939 |
昭和14 |
6/ |
昭和肥料と日本電気工業が合併して昭和電工を設立 |
1956 |
昭和31 |
5/1 |
新日本窒素肥料(以下「新日窒」という。)附属病院長細川一ら、脳症状を呈する患者の発生を水俣保健所に報告-水俣病公式発見- |
5/28 |
水俣市、水俣市奇病対策委員会を設置し患者の措置、原因究明にあたる |
8/3 |
熊本県、熊本大学に「水俣の原因不明患者の原因究明」の研究を依頼 |
8/24 |
熊本大学医学部、水俣病医学研究班(以下「熊大研究班」という。)を組織 |
11/3 |
熊大研究班、中間報告で「本疾病は伝染性疾患ではなく、一種の中毒症であり、その原因は水俣湾産魚介類の摂取によるものである」と報告 |
12/1 |
水俣市奇病対策委員会、54人(うち死亡17人)を水俣病と決定 |
1957 |
昭和32 |
5/ |
昭和電工、昭和合成化学工業を吸収合併し鹿瀬工場のアセトアルデヒド生産設備を増強 |
8/16 |
熊本県、厚生省に対し「水俣湾産の魚介類に食品衛生法を適用することの可否」について照会 |
9/11 |
厚生省、熊本県の照会に対し「食品衛生法を適用することはできない」旨を回答 |
9/25 |
昭和電工、阿賀野川漁連の訴えにより新潟県と「残滓並びに汚濁水の処理については被害のおそれなきよう適切な処理を行うものとする」と覚書を交換 |
10/26 |
厚生省厚生科学研究班、「化学毒物として、セレン、マンガンのほかタリウムが疑われる」と発表 |
1958 |
昭和33 |
2/7 |
新日窒附属病院長細川一ら、脳性小児マヒ様の患者をはじめて診察
*後に胎児性水俣病と判明 |
9/25 |
新日窒水俣工場、アセトアルデヒド製造工程の排水経路を変更
*百間港排出をやめ、八幡プール貯溜、上澄水を水俣川河口へ放流 |
1959 |
昭和34 |
1/2 |
昭和電工鹿瀬工場裏手のカーバイト残滓捨場が崩壊、阿賀野川へ流出し河口まで多量の魚が死滅
*阿賀野川漁協協議会に2,400万円補償 |
7/21 |
新日窒附属病院長細川一、アセトアルデヒド設備の廃水を直接投与するネコ実験を開始
*10/6ネコ400号発症するも公表されず、11/30実験も禁止される |
7/22 |
熊大研究班、「水俣病は現地の魚介類を摂取することによって引き起こされる神経系疾患であり、魚介類を汚染している毒物としては、水銀が極めて注目されるに至った」と公式発表 |
8/5 |
新日窒水俣工場、熊本県議会水俣病特別委員会で有機水銀説は実証性のない推論と反論 |
8/6 |
水俣市漁協、鮮魚小売商組合とともに新日窒水俣工場にデモ、第1回漁業補償交渉-第1次漁民紛争-
*①漁業被害の補償、②ヘドロの完全除去、③排水浄化装置の設置を要求 |
9/28 |
日本化学工業協会大島理事、有機水銀説を否定し爆薬説を発表 |
10/17 |
熊本県漁連、新日窒に交渉を申し入れたが拒否され、工場に投石したため警官が出動-第2次漁民紛争-
*総決起大会で①浄化装置完成までの操業停止、②漁業被害の補償の要求を決議 |
10/21 |
通産省、新日窒に対し①アセトアルデヒド製造工程からの排水の水俣川河口への放出中止、②排水浄化装置の年内完成を指示
*全国の同種工場に工場排水の水質調査を依頼(11月10日) |
11/12 |
厚生省食品衛生調査会水俣食中毒特別部会、「水俣病の主因をなすものはある種の有機水銀化合物である」と厚生大臣に答申し、翌日解散 |
12/ |
昭和電工安西社長、日本化学工業協会の産業排水対策委員長に就任 |
12/25 |
新日窒水俣工場、排水浄化装置(サイクレーター、セディフローター)を完成
*後の裁判の証言により、有機水銀を取り除くことに効果がないことが明らかになった |
12/30 |
患者家庭互助会、新日窒と不知火海漁業紛争調停委員会の調停案を受諾し「見舞金契約」に調印
*熊本の第1次訴訟判決で、公序良俗違反により無効と判断された |
1960 |
昭和35 |
2/26 |
政府、食品衛生調査会水俣食中毒特別部会解散の後を受けて水俣病総合調査研究連絡協議会を設置し第1回会議を開催
*1961/3/6第4回会議を開催、以降開催されず |
4/8 |
日本化学工業協会、産業排水対策委員会の付属機関として水俣病研究懇談会(田宮委員会)を設置(後に消滅) |
4/12 |
東工大清浦教授、第2回水俣病総合調査研究連絡協議会でアミン中毒説を発表 |
1961 |
昭和36 |
9/14 |
厚生省、水俣病患者診査協議会(1960/12/25設置)を改組し水俣病患者
診査会を発足 |
1962 |
昭和37 |
8/ |
熊本大学入鹿山教授ら、酢酸工場水銀滓と水俣湾のアサリから塩化メチル水銀を抽出したと発表 |
11/29 |
水俣病患者診査会、脳性小児マヒ様患者16人をはじめて胎児性水俣病と診定 |
1963 |
昭和38 |
2/20 |
熊大研究班、水俣病の原因について「水俣病を起こした毒物はメチル水銀化合物で水俣湾内の貝及び新日窒水俣工場のスラッジから抽出された。しかし、現段階では両抽出物質の構造はわずかに違っている」と発表 |
1964 |
昭和39 |
11/12 |
新潟市の住民、原因不明の神経疾患で新潟大学(以下「新大」という。)附属病院脳神経科に入院 |
1965 |
昭和40 |
1/1 |
新日窒、チッソと社名変更 |
1/10 |
昭和電工鹿瀬工場、アセトアルデヒドの生産を停止
*アセトアルデヒド製造工程図を焼却し、製造プラントを撤去 |
1/18 |
東京大学椿助教授(後に新大教授)、新潟市の入院患者を診察し有機水銀中毒症と疑う |
5/31 |
新大の椿・植木両教授、新潟県衛生部に対し「原因不明の水銀中毒患者が阿賀野川下流沿岸部落に散発」と報告
-新潟水俣病発生の公式確認- |
6/12 |
新大の椿・植木両教授と新潟県衛生部、「阿賀野川流域に有機水銀中毒患者7人発生、うち2人死亡」と正式に発表 |
6/16 |
新潟県と新大、合同で新潟県水銀中毒研究本部を設置
(7/31新潟県有機水銀中毒研究本部と改称) |
新大の椿・植木両教授と新潟県の北野衛生部長、「原因は阿賀野川の魚と推定される」と記者会見 |
新大医学部など、阿賀野川流域の住民の健康調査を開始 |
6/21 |
新潟県、「新潟県水銀中毒対策本部」を設置新潟市、「水銀中毒対策本部」を設置 |
6/28 |
新潟県の水銀中毒対策本部、阿賀野川下流の魚介類採捕規制について行政指導の実施を決定(7/1~8/31横雲橋下流)
*9/1食用規制に切り替わる |
7/12 |
新潟県衛生部、食品衛生法違反の恐れにより阿賀野川産川魚の販売禁止の行政指導を実施
*7/13新潟県が関係漁協に見舞金総額50万円を支給 |
7/26 |
新潟県水銀中毒研究本部、受胎調節等の訪問指導及び健康管理の実施を決定 |
8/25 |
新潟県民主団体水俣病対策会議の結成
(1970/1/26新潟水俣病共闘会議へ継承) |
9/8 |
厚生省、新潟水銀中毒事件特別研究班(臨床、試験、疫学の3班編制)を発足 |
12/8 |
新潟県、新潟県有機水銀中毒症患者診査会の設置を決定
*12/23第1回開催、患者26人(死者5人)、水銀保有者9人確認 |
12/23 |
阿賀野川有機水銀中毒被災者の会の正式結成
(後の新潟水俣病被災者の会) |
12/25 |
昭和電工、鹿瀬工場を分離し鹿瀬電工を設立 |
1966 |
昭和41 |
3/24 |
厚生省の特別研究班・関係各省庁合同会議、「工場排水が原因と断定するには不十分」と結論を保留 |
5/17 |
新大の滝澤助教授、新潟県の水銀中毒対策本部に「鹿瀬工場の排水口の水苔からメチル水銀を検出した」と報告 |
6/ |
昭和電工、工場排水説に反論し「阿賀野川下流流域中毒事件に対する見解(農薬説)」を発表
*7/12厚生省に阿賀野川有機水銀中毒症に対する考察を提出 |
10/ |
横浜国立大北川教授、「阿賀野川沿岸水銀中毒事故の原因に関する意見(新潟地震により流出した農薬が逆流して下流域を汚染したという塩水楔説)」を発表 |
1967 |
昭和42 |
4/7 |
厚生省特別研究班、厚生省に「新潟水銀中毒事件特別研究報告書(第2の水俣病と結論)」を提出 |
6/12 |
新潟水俣病患者3世帯13人、昭和電工を相手取り4,450万円の慰謝料を請求し新潟地裁に提訴-新潟水俣病第1次訴訟- |
7/21 |
「公害対策基本法」成立(8/3公布施行) |
1968 |
昭和43 |
1/24 |
新潟水俣病被災者の会代表ら、水俣を訪問し患者互助会などと交流
*被害者の生活保障の要求や水俣と新潟が手を結ぶなどの内容の共同声明を発表 |
4/ |
新潟水俣病記録映画「公害とたたかう」完成
*県内はじめ全国で上映 |
5/18 |
チッソ水俣工場、アセチレン法アセトアルデヒド生産を中止 |
9/26 |
政府、水俣病についての統一見解を発表
*新潟水俣病は、昭和電工鹿瀬工場のアセトアルデヒド製造工程中で副生されたメチル水銀化合物を含む排水が大きく関与して中毒発生の基盤となっている
*熊本水俣病は、チッソ水俣工場のアセトアルデヒド・酢酸製造工程中で副生されたメチル水銀化合物が原因である |
1969 |
昭和44 |
6/14 |
熊本水俣病患者家庭互助会訴訟派28世帯112人、チッソを相手取り、総額6億4,000万円余の慰謝料を請求し熊本地裁に提訴
-熊本水俣病第1次訴訟- |
12/15 |
公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法(旧法)公布
*12.20 阿賀野川下流域一帯が水俣病の公害地域に指定 |
12/17 |
公害の影響による疾病の指定に関する検討委全体会議(厚生省)、特異な発生経過、国内外で通用していることから、病名を「水俣病」と指定 |
1970 |
昭和45 |
1/26 |
新潟県民主団体水俣病対策会議を発展解消し、新潟水俣病共闘会議を結成 |
2/1 |
新潟県と新潟市、「新潟県・新潟市公害被害者認定審査会」を共同設置
*2/26第1回審査会開催 |
1971 |
昭和46 |
7/1 |
環境庁発足 |
8/7 |
環境庁、事務次官通知「公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法の認定について」を通知 |
環境庁、熊本・鹿児島両県の棄却者9人の処分取消の裁決 |
9/29 |
新潟水俣病第1次訴訟判決(原告勝訴、確定) |
1972 |
昭和47 |
1/8 |
阿賀野川の中・上流域から初めての認定患者 |
1973 |
昭和48 |
1/20 |
熊本水俣病患者家族141人、チッソを相手取り、総額16億8,000万円余の慰謝料を請求し熊本地裁に提訴-熊本水俣病第2次訴訟- |
3/20 |
熊本水俣病第1次訴訟判決(原告勝訴、確定) |
5/22 |
熊大医学部、有明町に第3水俣病の発生の可能性を指摘 |
6/21 |
新潟水俣病被災者の会と共闘会議、昭和電工との間に「新潟水俣病問題に関する協定書」調印
*6/30安田町の患者グループも補償協定調印 |
7/5 |
新潟沼垂診療所斉藤所長ら、関川流域住民7人を検診し2人を水俣病と疑う
*1974/5/30 新潟県の衛生部、関川水系の調査で漁民らを検診の結果、水俣病の疑いなしと断定 |
7/9 |
熊本水俣病患者5派(2次訴訟派を除く)、チッソと補償協定に調印
*12/25 2次訴訟派、補償協定に調印 |
7/23 |
厚生省、「魚介類の水銀の暫定的規制値」を制定 |
8/17 |
環境庁水銀汚染調査検討委員会健康調査分科会、有明町で水俣病と疑われた10人中2人を否定 |
10/1 |
水俣市長ら、環境庁長官など関係機関に「水俣病」の病名変更を陳情 |
10/5 |
「公害健康被害補償法(新法)」公布(1974/9/1施行) |
1974 |
昭和49 |
4/ |
新潟で初の行政不服審査請求(認定申請棄却者4人) |
6/7 |
環境庁水銀汚染調査検討委員会健康調査分科会、有明海沿岸に水俣病と診断できる患者なしと最終結論 |
1976 |
昭和51 |
10/1 |
環境庁、水俣病対策のため特殊疾病対策室を設置 |
1977 |
昭和52 |
7/1 |
環境庁、環境保健部長通知「後天性水俣病の判断条件について」を通知 |
1978 |
昭和53 |
3/24 |
阿賀野川水銀汚染等調査専門家会議、阿賀野川の水銀汚染の安全宣言
*4/17 新潟県、阿賀野川の大型魚の食用規制を全面的に解除 |
7/3 |
環境庁、事務次官通知「水俣病の認定に係る業務の促進について」を通知 |
1979 |
昭和54 |
3/28 |
熊本水俣病第2次訴訟判決(原告勝訴、双方控訴) |
1980 |
昭和55 |
5/21 |
熊本水俣病認定申請者ら85人、国、熊本県、チッソを相手取って水俣病国家賠償等請求訴訟を熊本地裁に提訴 -熊本水俣病第3次訴訟- |
1981 |
昭和56 |
7/1 |
環境庁、環境保健部長通知「小児水俣病の判断条件について」を通知 |
1982 |
昭和57 |
5/26 |
新潟水俣病被害者の会結成 |
6/21 |
新潟水俣病未認定患者94人(第8陣まで234人)、国と昭和電工を相手取って慰謝料51億4,800万円を請求し新潟地裁に提訴
-新潟水俣病第2次訴訟- |
7/23 |
公害健康被害補償不服審査会、不服審査請求に対し、新潟で初めて県の棄却処分を取り消す裁決 |
10/28 |
熊本水俣病認定申請者(大阪在住)ら40人、関西訴訟を提訴 |
1984 |
昭和59 |
5/2 |
熊本水俣病認定申請者(東京、神奈川在住)ら6人、東京訴訟を提訴 |
1985 |
昭和60 |
8/16 |
熊本水俣病第2次訴訟控訴審判決(原告4人勝訴1人棄却、確定) |
11/28 |
熊本水俣病認定申請者(京都在住)ら5人、京都訴訟を提訴 |
1986 |
昭和61 |
3/27 |
水俣病認定申請棄却処分取消請求事件判決(原告勝訴、被告控訴) |
7/1 |
特別医療事業施行(新潟県は適用されず) |
1987 |
昭和62 |
3/30 |
熊本水俣病第3次訴訟第1陣判決(原告勝訴、双方控訴) |
1988 |
昭和63 |
3/27 |
熊本水俣病認定申請者(福岡県在住)ら8人、福岡訴訟を提訴 |
1990 |
平成2 |
9/28 |
熊本水俣病東京訴訟で東京地裁和解勧告
*以後、関連訴訟の1高裁3地裁で和解勧告 |
10/29 |
政府、相次ぐ裁判所の和解勧告に「現時点で和解勧告に応じることは困難」と見解発表 |
1991 |
平成3 |
3/26 |
豊栄市議会、「早期解決」「特別医療事業の新潟県適用」の意見書を採択
*106市町村で同様の意見書が採択 |
1992 |
平成4 |
2/7 |
熊本水俣病東京訴訟判決(64人中42人に損害賠償、国・県の責任は否認。原告控訴) |
3/31 |
新潟水俣病第2次訴訟第1陣判決(提訴後認定された3人を除く91人中88人について水俣病罹患を認めたが、国の責任は否定。昭和電工、原告全員控訴) |
4/ |
ドキュメンタリー映画「阿賀に生きる」完成
*県内はじめ全国で上映 |
5/1 |
環境庁、「水俣病総合対策」の実施要領を発表(6/29新潟県、水俣病総合対策実施要綱を発表) |
1993 |
平成5 |
3/25 |
熊本水俣病第3次訴訟第2陣判決(原告勝訴、双方控訴) |
11/26 |
熊本水俣病京都訴訟判決( 6人中33人に損害賠償、国・県の責任を認める。原告、被告双方控訴) |
1994 |
平成6 |
|
水俣病問題早期解決要望書(県内全市町村長署名、111市町村議会採択) |
7/11 |
熊本水俣病関西訴訟判決(60人中42人に損害賠償、国・県の責任は否認。原告、チッソ控訴) |
1995 |
平成7 |
2/23 |
連立与党、「与党水俣病問題対策会議」を設置 |
3/31 |
水俣病総合対策医療事業申請受付終了 |
9/28 |
連立与党、熊本水俣病について水俣病未認定患者救済の最終解決案を正式決定(被害者団体が受入れ) |
11/25 |
新潟水俣病共闘会議と昭和電工、熊本案に沿うことで合意 |
12/11 |
新潟水俣病被害者の会・共闘会議と昭和電工、解決協定を締結 |
12/15 |
政府、「水俣病対策について」を閣議決定
*内閣総理大臣が水俣病問題の解決に当たっての談話を発表 |
1996 |
平成8 |
1/5 |
大島環境庁長官、総合対策医療事業の申請受付再開を発表 |
1/22 |
新潟県、水俣病総合対策医療事業の申請受付を再開(7/1まで) |
2/23 |
新潟水俣病第2次訴訟第1陣、東京高裁で和解成立 |
2/27 |
新潟水俣病第2次訴訟第2陣~第8陣、新潟地裁で和解成立 |
5/22 |
熊本水俣病第3次訴訟第1陣及び福岡、熊本、東京、京都で係争していた訴訟、チッソと和解成立し国、熊本県に対する訴えを取下げ |
6/2 |
熊本水俣病関西訴訟原告団、水俣病の行政責任を問うため訴訟継続を確認 |
1997 |
平成9 |
5/14 |
新潟水俣病被害者の会、「新潟水俣病被害者の会環境賞」を創設 |
1998 |
平成10 |
2/12 |
フィリピンで「日本・フィリピン水俣病経験の普及啓発セミナー」が開催、新潟県からも被害者の会や県の担当者らが参加 |
1999 |
平成11 |
1/ |
新潟水俣病の教訓を活かした事業「環境再生啓発施設整備」の基本計画書を策定 |
2000 |
平成12 |
4/ |
「新潟県立環境と人間のふれあい館」建築工事着工(2001/1建築工事完了、2001/3展示工事完了) |
2001 |
平成13 |
3/7 |
ベトナムで「日本・ベトナム水俣病経験の普及啓発セミナー」が開催、新潟県からも被害者の会や県の担当者らが参加 |
4/27 |
熊本水俣病関西訴訟控訴審判決(5 1人に損害賠償、国・県の責任を認定、患者認定基準に新たな判断が示され国・県が上告) |
8/1 |
「新潟県立環境と人間のふれあい館」開館 |
2002 |
平成14 |
3/ |
新潟県、「新潟水俣病のあらまし」、小学校教育副読本「未来へ語りついで~新潟水俣病が教えてくれたもの~」を発行 |
2003 |
平成15 |
3/26 |
中国で「日本・中国水俣病経験の普及啓発セミナー」が開催、 新潟県からも被害者の会や県の担当者らが参加 |
4/1 |
環境と人間のふれあい館のサブネームとして、「新潟水俣病資料館」という名称を使用することが決定 |
2004 |
平成16 |
10/15 |
最高裁にて水俣病関西訴訟判決が出された。平成13年の大阪高裁判決を踏襲する内容となり、原告勝訴が確定 |
2005 |
平成17 |
4/7 |
環境省は、関西訴訟最高裁判決を受けて、新たな「今後の水俣病対策について」を発表 |
6/6 |
泉田新潟県知事は、新潟水俣病公式発表から40年を契機として、「ふるさとの環境づくり宣言」を発表 |
6/12 |
新潟水俣病40年記念の集い開催
(新潟水俣病被害者の会、新潟水俣病共闘会議主催)
「阿賀よ伝えて」(103人が語る 新潟水俣病)発刊 |
8/20
~
8/28 |
新潟水俣病40年記念事業 阿賀ルネサンスを開催
(新潟県主催) |
10/13 |
「水俣病総合対策医療事業」における「保健手帳」の申請受付を再開 |
2006 |
平成18 |
5/1 |
水俣市で、水俣病犠牲者慰霊式が開催(水俣市・水俣病犠牲者慰霊式実行委員会・水俣病公式確認50年事業実行委員会主催)
新潟県・熊本県・鹿児島県の3県知事が出席 |
5/10 |
公害健康被害補償不服審査会が新潟市在住2名の認定申請棄却処分の取消し裁決を下す |
9/19 |
国の「水俣病問題に係る懇談会」が環境大臣に提言書を提出。内容は、「いのちの安全」の危機管理体制、被害者の苦しみを償う制度づくり、「環境・福祉先進モデル地域」の構築など |
2007 |
平成19 |
2/8 |
新潟県知事は、新潟水俣病問題の包括的な検証と今後のもやい直しの取組について助言を得るため、「新潟水俣病問題に係る懇談会」を発足 |
3/7 |
関西訴訟最高裁判決以後、初めて認定審査会を開催し、2名を認定 |
4/27 |
新潟水俣病の被害者12人が、国、県、昭和電工を相手取り、新潟地裁に提訴
-新潟水俣病第3次訴訟- |
6/23 |
新潟水俣病阿賀野患者会結成 |
2008 |
平成20 |
3/25 |
「新潟水俣病問題に係る懇談会」が最終提言書を取りまとめ、県独自施策を新潟県知事に提言 |
10/10 |
新潟県、「新潟水俣病地域福祉推進条例」を制定 |
2009 |
平成21 |
4/1 |
新潟県、「新潟水俣病地域福祉推進条例」を施行。「新潟水俣病福祉手当(月額7,000円)の支給開始 |
4/16 |
政府 、特別措置法に基づき、「特別措置法の救済措置の方針」を閣議決定 |
6/12 |
新潟水俣病の被害者26人、認定患者1人が国、昭和電工を相手取り、新潟地裁に提訴
-ノーモア・ミナマタ新潟全被害者救済訴訟-
(新潟水俣病第4次訴訟) |
7/15 |
「水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)」公布・施行 |
2010 |
平成22 |
5/1 |
特別措置法に基づく給付申請の受付を開始 |
5/1 |
水俣市で開かれた水俣病犠牲者慰霊式に鳩山内閣総理大臣が歴代内閣総理大臣として初めて出席 |
2011 |
平成23 |
3/3 |
ノーモア・ミナマタ新潟全被害者救済訴訟、新潟地裁で和解が成立 |
3/28 |
ノーモア・ミナマタ国家賠償等請求訴訟(水俣病不知火患者会)、すべて和解が成立
(3月24日東京地裁、25日熊本地裁、28日大阪地裁) |
9/1 |
新潟水俣病第3次訴訟原告らが患者団体「新潟水俣病患者会」を設立 |
2012 |
平成24 |
7/31 |
環境省、特別措置法に基づく給付申請の受付が終了 |
8/30 |
新潟県、7月末で締め切られた「水俣病救済特別措置法」に基づく給付申請数が累計で2,108人だったと発表。熊本県は42,961人、鹿児島県は20,082人と発表。3県合計で65,151人が申請。 |
2013 |
平成25 |
4/16 |
熊本県の女性の水俣病認定申請を棄却した熊本県に対し、棄却処分の取消し等を求めた訴訟で、(原告の請求を認容する)福岡高裁判決を不服とする熊本県の上告を棄却する最高裁判決 |
4/16 |
熊本県の女性の水俣病認定申請を棄却した熊本県に対し、棄却処分の取消し等を求めた訴訟で、(原告の請求を棄却した)大阪高裁判決を破棄し、審理差戻しとする最高裁判決 |
10/10 |
水銀の規制に関する「水銀に関する水俣条約」が採択
(10月9日~11日、熊本市・水俣市で水俣条約外交会議開催) |
12/3 |
新潟市長が行った公健法に基づく水俣病認定申請棄却処分を不服とし、処分の取消し及び認定の義務づけを求めて提訴。
-新潟水俣病抗告訴訟- |
12/11 |
ノーモア・ミナマタ新潟第2次全被害者救済訴訟、新潟地裁に提訴(新潟水俣病第5次訴訟) |
2014 |
平成26 |
3/7 |
環境省 、「公健法に基づく水俣病の認定における総合的検討について」関係自治体に通知 |
12/4 |
環境と人間のふれあい館の来館者が50万人を突破 |
2015 |
平成27 |
3/23 |
新潟水俣病第3次訴訟、新潟地裁判決
(原告10人中7人の水俣病罹患を認めたが、国・県の責任は否定。原告、昭和電工が控訴) |
5/31 |
新潟水俣病公式確認50年式典を開催
新潟県知事が50年を契機に、「ふるさとの環境づくり宣言2015」を発表 |
9/2 |
2013(平成25)年の最高裁判決後、初めて認定審査会を開催(2名を認定) |
2016 |
平成28 |
1/19 |
「新潟県立環境と人間のふれあい館」リニューアルオープン(阿賀野川ジオラマ整備、2F年表整理) |
3/30 |
「新潟水俣病の歴史と教訓を伝える碑」除幕式 |
5/30 |
新潟水俣病抗告訴訟において、新潟地裁で原告9人中7人の請求を認容する判決。原告及び新潟市が控訴。 |
10/29 |
熊本水俣病公式確認60年式典開催 |
2017 |
平成29 |
6/30 |
環境と人間のふれあい館の来館者が60万人を突破 |
7/9 |
「新潟水俣病阿賀野患者会」結成10周年記念式典 |
8/16 |
「水銀に関する水俣条約」発効
8/8現在73カ国と欧州連合(EU)が批准 |
9/1 |
水俣病リハビリ教室(名称:らっくり体ケア教室)が阿賀町に完成 |
9/24 |
「水銀に関する水俣条約」初の国際会議(スイスジュネーブ)世界150カ国が参加 |
11/29 |
新潟水俣病抗告訴訟において、東京高裁で原告9人の請求を認容する判決。勝訴した原告8人はその後、新潟市から認定を受けて訴えを取り下げたため、新潟水俣病3次訴訟の原告は新潟地裁で敗訴した2人のみとなる。 |
12/4 |
新潟水俣病抗告訴訟において、新潟市が判決を受入れたため判決確定(9人全員認定) |
2018 |
平成30 |
3/23 |
新潟水俣病3次訴訟において、3月23日東京高裁で原告2人の請求を棄却する判決(水俣病に罹患していると認めず) |
4/4 |
新潟水俣病3次訴訟において、原告2人が最高裁へ上告 |